新!サブやんの気まぐれ調査研究

サブやんの気まぐれ調査研究の続編です

林政研究室

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「甲陽軍艦」品第一

甲州法度(ほっと)の次第

一、
甲州国中の地頭人(領主)がくわしい理由も上申せずに、勝手に犯罪者の知行する財産だからといって没収したりするのは、いわれのないいきすぎである。
・もし罪人が晴信の被官(直接の部下)だったならば、地頭が干渉してはならない。
・没収した田畠については命令により別人に書き替えること。
・年貢、諸労役はすみやかに地頭へ弁償すること。
・祖先の論功によって得た恩賞地の場合にいたっては、記載するまでもない。
・次に在郷の農民の住居、園宅地、ならびに妻子、財産のことは当然慣例にならって各筋の機関に引き渡すこと。

二、
訴訟については、裁きの場、白州に出たのちは、奉行以外の人に披露してはならないこと。ましてや判決が下った模様などは公表してはならない。
もしまだ訴訟にいたる以前ならば、奉行人以外の者に対しても禁ずるにはおよばない。

三、
詐可、承諾もなしに他国へ通信、文通することはすべて禁止する。ただし信州在国の者で、謀略のために甲斐国内を通行し得る者はやむをえない。
・もし国境の人が、常日ごろ手紙をやりとりしているのであれば、これをまでも禁ずることはない。

四、
他国と縁組を結んだり、あるいは領地の所有や官職に就く件で契約をするのは、はなはだしく違法の因になる。だから堅く禁ずる。
・もしこれにそむく者がいたら厳しく誡(いまし)めるべきである。

五、
土地所有権をめぐる紛糾、すなわち所有不明の田畠は、税のかかる年貢地においては地頭がとりはからうこと。恩地ならば命令でもって定める。
・ただし借金などの事についてはその程度多少に応じて、相応の処置がなされる。

六、
農民が年貢を滞納することは、重罪だ。百姓地では地頭の判断に任せてとりたてをすること。
・もし本来の責任がなく特別の事情であるなら、検使を通して改めて調べること。

七、
年貢、公事を名田単位で賦課する所有明らかな名田地を、正当な理由もなく地頭が没収するのは違法の極みだ。
・ただし年貢の滞納がひどくかさなり、その上それが二年以上にわたる場合は特別やむをえない。没収権の行使を認める。

八、
山野の地の境界線の紛糾が激化したために、その土地の四方に立札の標をたててとりしきる者は、もとの境界をよく追調査して定めること。
・もし旧境界によって、決定できぬときは、境界の真中をとり、それぞれ一円的に所有し干渉しないことにすること。
・それでも紛糾する者同士がいる場合は別人の所有にする。

九、
地頭の申し渡しによって、訴訟物件である田を凍結のため田札を立てると、作物の刈取りをやめてしまうといった場合は、翌年からその田地は地頭の判断に任すべきこと。
・けれども紛糾のため耕作していなくても、年貢を弁済していればどうこうということはない。
・次に地頭赤定年貢以外の理にあわぬ課役をした時は、俸禄の半分をとりあげること。

十、
恩地が自然の水害、旱魃にあっても、替地を望んではいけない。獲れる分量に応じて奉納すること。
・特に忠勤の者へはそれ相当の替地を充補すること。

十一、
恩地を所有する人で、天文十年(一五四一)以前から十カ年間、地頭へ命じた賦課、夫役、知行を勤めることがないならば、改替はしない。時効が成立する。
・ただし九年におよんだ場合のものは事情によって指図を加えるがよい。

十二、
本来の私領の名田のほか恩地領は、事情もなしに売ることは禁止すること。
・本条のような次第だが、やむをえない時は、その理由を書類にて上申し、売却の年限をつけて売買させること。

十三、
百姓を人夫として障中で働かした折に殺されたりした場合、その一族は人夫を出すことを三十目間は免除すること。
・そのあと前と同じように労役を課すこと。
・荷物を失ったりした場合は配慮する必要もない。
・それから人夫が逃亡して、それを報告もせずにすませて数年経っていたとしても、罪科を免れ難い。

・人夫にそれほどの咎(とが)なくて主人赤殺害したりした時は、地頭への勤めは十カ年間、右の夫役・陣夫・詰夫等の労役を勤めることはない。

十四、
親類となり、被官となるための誓約を詐可なく自分勝手にするのは謀叛と同様である。
・ただし戦場にあって、忠節を深めるため盟約するのは別である。

十五、
先祖からの功により代序仕える古参の家臣然、他人の下人を召しかかえたおり、元の主人が見つけて捕えることは禁ずる。
理由を説明してから受けとること。
・さらに元の主人が伝え聞いて訴訟にもちこんだ際に、訴訟期間中に抱えていた主人が下人を逃がしてしまったときは、他の者を一人弁償としてさし出すべきである。
・奴稗、雑人の場合は所有権を主張する訴訟もなくて十年たったならば、「御成敗式目」(四十一条)にそって時効が成立し、そのまま所有してよい。

十六、
奴稗が失踪したあと、たまたま路上で見つけ、現在の主人に糺す前に、自分の家に連行していってしまうのは不法である。
この場合まず当の主人に返し置くこと。
・但し遠隔地での場合は処置が遅れるのも当然で、三日や五目くらいまで遅れてもさしつかえない。

十七、
喧嘩は理由の如何を問わず両成敗すること。
・ただし喧嘩をしかけたといっても、堪忍した者に対しては処罪すべきでない。
・そこでひいきにして不公平な助勢をする共犯者がいたら、文句なしに同様に処罪すること。
・もし犯意がなく、思わぬ事の成り行きで誤って殺傷におよんだ場合の成敗は、妻子、家族が連座するまでにおよんではいけない。
・ただし喧嘩人が逃亡してしまったりした場合は、たとえ不慮の場合であったとしても、まず妻子を当府に拘置し、事情をただすこと。

十八、
直属の家来の喧嘩や盗賊等の狙罪でも主人に直接関係しないのは当然だ。
・しかし、事実関係をただしている最中に、当の主人が無実をしきりに陳上し、かばっている途中で喧嘩した家来が逃亡したりした時は、その主人の資産の三分の一を没収すること。
・資産がない場合は流罪とすること。

十九、
特に恨むべき理由もなくて、義理で結ばれ、武功をたてて奉仕すべき将である寄親(よりおや)をきらう事は身勝手で不当なことだ。そういう者にはこれからのちに理不尽なことがきっと出てくるはずだ。
・ただし寄親が権限をこえて際隈なく無理をいう時は、理由書をもって訴え出ること。

二十、
乱舞(能の舞)・遊宴・狩猟・川猟などにふけり、武道を忘れてはならぬ。
・天下は戦国であるから、すべてをなげうち武具の用意に全力を尽くすことが肝要である。

<信玄の死>「甲陽軍艦」品三十九(参考資料「甲陽軍艦」吉田豊氏著 昭和46年刊)

1、  四月十一日未の刻(午後一時ころ)から、信玄公はご容態が悪化し、脈がだいぶ早くなる。
2、  十二日夜、亥の刻(午後九時ごろ)には、お口の中にできものができ、歯が五、六本抜ける。
3、  次第に衰弱。
4、  死脈をうつ状態となられた信玄公は死を覚悟。
5、  譜代の家老たち、配下を持つ全家臣を召し仰せられた。
6、  六年前、駿河へ出陣の前に、板坂法印が自分には、「膈」という病気があるとのこと。この病気は、思慮を重ね、心労が積もったがためになるものだという。
7、 信玄が、若いころから弓矢を取って、現在、おそらくは日本一すぐれているというのはなぜか。
8、 諸国の大名たちも、それぞれ武勇のほまれがあるとはいえ、いずれも他国の大将と力になり合って、両軍が協力することによって勝利を得るもの。
9、 もっぱら武勇だけをたよりとして、勇名をとどろかすもの。
10、 または多くの国を治めて大身とたりながらも、他国武将の勝利に恐れをなして、未子を人質に出そうとするものなどがいる。(中略)
11、 信長と家康は、互いに助け合って勝利を重ねてはきたが、信長は、包囲した城のかこみを解き、味方を捨てて退くなど、引き際に醜態を示したことがたびたびある。しかも一向一撰を敵として、家康がいなければならない状態である。
12、 家康にせよ、小身な未熟者に過ぎない。
13、 また北国には輝虎、中国九州には毛利元就にまさる大将はいない。
14、 信長、家康、輝虎、元就の四人にまさる武将は、目本国中はおろか、大唐にさえおらぬ。
15、 ところが、この四武将と比較して信玄は、若いときから他国の大将にたよって出馬を願い、連合して戦ったことは一度もない回また包閉した城のかこみを解いて退いたこともない。
16、 味方の城を一つとして敵に奪われたこともない。甲州国内には城をかまえて用心する必要もなく、館はただの屋敷がまえですませてきた」
17、 ある人が信玄公のお歌として伝えている。「人は城人は石垣人は堀情は味方讎(あだ)は敵なり」
18、 「敵国で五十日にわたって作戦を行ない、味方の領地へは通賂もない状態のもとで侵掠を重ね、小田原まで攻めこんだうえ、帰途に合戦を行たって勝利を得ている。
19、 去年の三方ケ原の合戦においては、信長と家康が連合し、十四カ国を領有しているところに攻めこみ、二、三里近くの二俣城を攻略したうえ、合戦に勝利し、遠州三州の境の刑部に、十二月二十四日から正月七日までの十四日問滞在した。
20、 この間、天下の主である信長からいろいろと和睦を申しいれてきたうえに、わが家臣の秋山伯者守信友を信長の婿ということにし、それを口実として末子の御坊という子供を甲府にまでよこしてきた。
21、 だが信玄はそれをも無視して、信長の居城、岐阜に六里のところにまで攻めかげ、一万余の部隊で出動してきた信長を、馬場美濃守信春(房)が、千に足らぬ兵によって一里あまり追いつめたところ、跡をも見ず岐阜に逃げこんだので、若村の城を攻めとってしまった。
22、 このように信玄の武勇は、人をたよることなく、このたびも北条氏政が加勢に出るといってきても、無用と申してあるのだ。これが信玄の武門の手柄である。
23、 なお「信玄は五年以前から、この病気は重大なものと考えたため、判を書いた白紙が、ここに八百枚あまり用意してある」と仰せられ、長櫃から取り出させて人びとにお渡しになり、またいわれた。
24、 「諾方面ら書状がきたならば、この紙で返事せよ。信玄病気とはいえ、まだ存命と聞けば、他国から当家の国々へ手を出す老はあるまい。信玄の国をとろうとは夢にも思わず、信玄に困をとられぬ用心だけをするであろう。したがって、三年問は自分の死をかくして平和を保つように。
25、 跡つぎについては、四郎勝頼の子息・信勝が十六歳のおりに家督を譲る。
26、 それまでは四郎勝頼に陳代を申しつける。
27、 ただし勝頼に、武田累代の旗を持たせてはならない。わが風林火山の孫子の旗、将軍地蔵の旗・八幡大菩薩の旗、いずれ持たせてはならぬ。太郎信勝が十六歳で家督をつぎ、初陣のおりには一孫子の旗以外はすべて持って出陣させよ。
28、 勝頼はこれまでどおり大文字の小旗を持ち、
29、 差物・法華経の母衣(ほろ)は典厩信豊に譲渡と。
30、 諏訪法性の甲は勝頼が着用し、のちに信勝譲ること。
31、 典厩信豊、穴山信君両人は信玄が頼りにしていることゆえ、四郎を屋形のようにもり立ててもらいたい。
32、 また勝頼の倅で七歳となった信勝を、信玄のように重んじて、十六歳となったとき、家督にすえていただきたい。
33、 なお、自分の葬儀は無用である。
34、 遺体はいまから三年後の亥年四月十二日に、諏訪湖へ甲冑を着せて沈めてもらいたい。
35、 信玄の望みは天下に号令することであったが、このようなことになったからは、都に上りながらも支配を固めることができぬままで死ぬよりも、いっそいまの状態で死ぬならば、世の人びとは、信玄は命を永らえれば都に上ったであろうにと評判してくれよう。いっそうありがたいことである。
36、 なんとしても信玄は、信長・家康のように幸運に恵まれたものたちと戦いを重ねたために、いっそう、命を縮めてしまったものと思われる。(中略)
37、 次に勝頼のとるべき戦略として、まず謙信輝虎とは和議を結ぶことである。謙信は男らしい武将であるから、若い四郎を苦しめるような行ないはするまい。まして和議を結んで頼るといえば、決してそれを破るような者ではない。信玄は、大人気たくも謙信に頼るということを最後までいわなかったために和議を結べたかったのである。勝頼は必ず謙信を大切に扱って頼りとするように。謙信はそのように扱うにふさわしい人物である。
38、 次に、信長が侵攻してきた際には、難所に陣をはって持久戦に持ちこむならば、敵は大軍であり、遠路の戦いであるから、畿内、近江、伊勢などの部隊は疲労し、無謀な戦いをいどむであろう。その機会に一撃を加えれば、立直ることはできまい。
39、 家康は信玄が死んだと聞けば、駿河にまで侵入してくるであろうから、駿河の国内に引き込んでから、討ち取ることとせよ。
40、 小田原の北条氏政については、強引に攻めて押しつぶすことも容易であろう。氏政は、信玄が死んだと聞けば、必ずや人質をも捨てて敵となるであろうから、その覚悟をしておくように、と、ご一族や家老の人びとにいい渡された。
41、 次に、「弟、逍遥軒信廉は、今夜、甲府へ使に行くといって、心安い従者四人を連れ、出るふりをして従者たちを土屋右衛門尉のところに預け、明目の早暁、輿に逍遥軒を乗せ、信玄公はご病気のため甲府にご帰陣にたるといえば、信玄と逍遥軒とを見分ける者はあるまい。
42、 永年見てきたところ、信玄の顔をしっかりと見ることのできるものは、そのほうたちをはじめいないのであるから、逍遥軒を見た者は必ずや信玄は生きていると思うであろう。
43、 四郎よ、くれぐれも合戦にふけることがあってはならぬ。そして信長・家康の運の尽きることを待つことが大切なのである。
44、 運命を衰えさせるもの、それはわが身を飾り、ぜいたくにふけり、高慢に陥ること、この三つである。信玄が、信長.家康の運の尽きるのを待てというのは、同時に勝頼への注意でもあるのだ。
45、 その道理は、信長は信玄よりも十三歳若く、家康は二十一歳若く、謙信は九歳、氏政は十七歳若い。そのため彼らは、信玄の末路を待ちかまえていたのである。
46、 一方、勝頼は、謙信より十六歳、信長より十二歳、氏政より八歳、家康より四歳、いずれよりも若いのであるから、彼らのような年長の者どもに負けぬようにし、これまでに信玄が取って渡した国々を、しっかり持ちこたえることである。そして、もしも敵どもが無理な戦いを仕かけてきたならば、わが領国の中に引き入れ、必勝の決戦をいどめ。
47、 そのときには信玄が使ってきた大身、小身、下々の者までが一休となって奮闘するならば、たとえ信長・家康・氏政の三人が速合してこようとも、わが勝利は疑いあるまい。
48、 謙信については、他の者と共謀して四郎を苦しめることはありえない。武勇においては信玄が死んだのち、謙信こそ第一人者である。
49、 天下を手にした信長と、武勇日本一の謙信との運命、この両人の運が尽きるのを待ち受けよ。
50、 四郎(勝頼)は万事についての思慮、判断、将来への見とおしについては、信玄の十倍も心するようにと仰せられ、
51、 「ただし、敵がそのほう浄をあなどって挑んできたならば、甲斐の領内に引き入れ、耐えぬいたうえで合戦をとげるならば、大勝利を得ることができよう。決して軽率な戦さはしてはならない」と、馬場美濃守、内藤修理、山県昌景にくわしくご指示なされた。
52、 そして、「信玄が生きている間に、氏康父子、謙信、信長、家康、みな国を取られぬようにと用心をしていたにもかかわらず、北条は深沢・足柄地方を、家康は二俣、三河の宮崎・野田、信長は岩村.かんの・大寺・瀬戸・恵那までを信玄に取られている。
53、 謙信の領地だけは、こちらに奪い取ることはなかったが、高坂弾正の部隊だけの力で越後に侵入し、謙信の居城春日山から東方六十里のところまで入って放火、掠奪を働き、女子供を奪って無事に帰還したのであるから、謙信は対等というわけにはいくまい。たとえ病中とはいえ、信玄が生きている間には、わが領国に手出しをする者はおらぬはずである。三年間は深く慎むように」と、いわれて目を閉じられた。
54、 また山帰三郎兵衛を召され、「明日はそのほうが旗を瀬田に立てよ」と仰せられたのは、御心が乱れたためであろう。
55、 しかし、やがて目を開かれると、「大底は他の肌骨の好きに還す。紅粉を塗らずして自ら風流」(犬意―わが不朽の生命は若々しくすこやかな人びとの肉体に伝えよう。それは少Lも飾ることなく、自ら華やかにうるわしいのだから)と遺作の詩句を残され、御年五十三歳にして惜しくも朝の露と消えられたのである。
56、 ご家中の人びとは、ご遺言のとおりに取り計らったが、遺体を諏訪湖にお沈めすることだけは家老たちの相談によって取りやめ、三年後の四月十二目、長篠合戦の一月前に、七仏薬帥法による御葬を営んだ。
57、 信玄公ご一代のご武、勇、ご勝利のほどは、三十八年の問、一度も敵に背を見せられたことがなかったことによって知られる。以上。(品第三十九)

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山梨県にお尋ねします。
鹿の残滓(ざんし)5400頭分はどうするのですか。
山野や河川に放置することはやめてください。
あまりにも惨い姿を子供に説明できますか。
5400頭も射殺してその残骸残滓を放置することは法律的規制もあると思います。

http://azby.search.nifty.com/websearch/search?cflg=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&select=41&q=%E9%B9%BF%E3%81%AE%E6%AE%8B%E6%BB%93&ck=&ss=up&chartype=0

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%B9%BF%E3%81%AE%E6%AE%8B%E6%BB%93&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt

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山梨県は大丈夫?
http://www.pref.yamanashi.jp/sabo/114_007.html

http://www3.pref.yamanashi.jp/dosyamap/index2_frame/index2_frame.html

尊い命を失った山口県の土砂災害。最近のこうした災害はテレビ画面いっぱいに樹木が映る。
災害を拡大させる大きな要因は、森林放置や伐り棄て間伐や除伐材の放置にある。本年は二酸化炭素吸収と称して意味のない大量間伐が行われ、大量の処分残留木材が山積する。これはまた新たな災害の誘引ともなる。
 なぜ国はこうした間違った行政を展開するのか理解できない。

 末尾の写真は、いずれ山地に倒壊する赤松林(赤◎内)、ここだけで数年で数万本の赤松が倒壊し、二酸化炭素を放出-----そしてやがて。


関係サイト
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/sabo/kasyo.htm

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山梨県、ニホンジカ5400頭捕獲へ
食害対策で県が管理計画

鹿は殺されるために生きているのか。
管理捕獲計画とは殺害計画なのか。

県は21日、県庁でニホンジカ保護管理検討会を開き、本年度の特定鳥獣保護管理計画を承認した。
計画では、ニホンジカの食害による農林業被害や植生破壊が進んでいることから、管理捕獲の年間目標を2900頭とし、狩猟などと合わせて5400頭を捕獲目標としている。
昨年実施した生息モニタリング調査の結果報告を受け、計画について協議。本年度の管理捕獲のうち、県が県猟友会に委託し、富士山ろくや八ケ岳、秩父運峰、大菩薩、白鳳鳥獣保護区を中心に捕獲するのは1000頭とした。
昨年度の調査では、ニホンジカによる被害は農業で41ヘクタール(前年度比6ヘクタール増)、被害金額2800万円(同500万円増)、林業で実損面積121ヘクタール(同41ヘクタール増)、被箸金額は2億1300万円(同4935万円増)に上った。
南アルプス(白根三山)で実施した昨年のニホンジカの摂食調査の結果、食害が多く確認されたのは標高2450〜2750mで、最も標高が高い所で3000mの地点でもニホンジカと思われる痕跡が残っていることが報告された。中でも、大門沢方面の森林被害が深刻で、踏み跡によって植生が消失している被害も出ているという。(山梨日日新聞2009.7・22)

シカを解体した後の「残滓(ざんし)」の問題。残滓は地中に埋めるか、持ち帰るしかないのか私にはそうした知識はないが、山梨県は緑と自然の県でもある。「捕獲」とは本来は殺害処理ではないのか。これだけの頭数の残滓をどうするか解決してからでないと、ただ撃ち殺し残滓は山野・河川放置では環境保全や水質保全からも大きな問題が起きる。
<参考資料>
http://www.ecology.sakura.ne.jp/3pm/zansi200712.html

鹿の食害
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%B9%BF%E3%81%AE%E9%A3%9F%E5%AE%B3&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt

山梨県 野生鳥獣の保護及び狩猟管理
http://www.pref.yamanashi.jp/midori/11689186440.html

平成19年度 山梨県特定鳥獣(ニホンシカ)保護管理計画
http://www.pref.yamanashi.jp/midori/documents/31084091966.pdf


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