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「甲陽軍艦」品第一
甲州法度(ほっと)の次第
一、
甲州国中の地頭人(領主)がくわしい理由も上申せずに、勝手に犯罪者の知行する財産だからといって没収したりするのは、いわれのないいきすぎである。
・もし罪人が晴信の被官(直接の部下)だったならば、地頭が干渉してはならない。
・没収した田畠については命令により別人に書き替えること。
・年貢、諸労役はすみやかに地頭へ弁償すること。
・祖先の論功によって得た恩賞地の場合にいたっては、記載するまでもない。
・次に在郷の農民の住居、園宅地、ならびに妻子、財産のことは当然慣例にならって各筋の機関に引き渡すこと。
二、
訴訟については、裁きの場、白州に出たのちは、奉行以外の人に披露してはならないこと。ましてや判決が下った模様などは公表してはならない。
もしまだ訴訟にいたる以前ならば、奉行人以外の者に対しても禁ずるにはおよばない。
三、
詐可、承諾もなしに他国へ通信、文通することはすべて禁止する。ただし信州在国の者で、謀略のために甲斐国内を通行し得る者はやむをえない。
・もし国境の人が、常日ごろ手紙をやりとりしているのであれば、これをまでも禁ずることはない。
四、
他国と縁組を結んだり、あるいは領地の所有や官職に就く件で契約をするのは、はなはだしく違法の因になる。だから堅く禁ずる。
・もしこれにそむく者がいたら厳しく誡(いまし)めるべきである。
五、
土地所有権をめぐる紛糾、すなわち所有不明の田畠は、税のかかる年貢地においては地頭がとりはからうこと。恩地ならば命令でもって定める。
・ただし借金などの事についてはその程度多少に応じて、相応の処置がなされる。
六、
農民が年貢を滞納することは、重罪だ。百姓地では地頭の判断に任せてとりたてをすること。
・もし本来の責任がなく特別の事情であるなら、検使を通して改めて調べること。
七、
年貢、公事を名田単位で賦課する所有明らかな名田地を、正当な理由もなく地頭が没収するのは違法の極みだ。
・ただし年貢の滞納がひどくかさなり、その上それが二年以上にわたる場合は特別やむをえない。没収権の行使を認める。
八、
山野の地の境界線の紛糾が激化したために、その土地の四方に立札の標をたててとりしきる者は、もとの境界をよく追調査して定めること。
・もし旧境界によって、決定できぬときは、境界の真中をとり、それぞれ一円的に所有し干渉しないことにすること。
・それでも紛糾する者同士がいる場合は別人の所有にする。
九、
地頭の申し渡しによって、訴訟物件である田を凍結のため田札を立てると、作物の刈取りをやめてしまうといった場合は、翌年からその田地は地頭の判断に任すべきこと。
・けれども紛糾のため耕作していなくても、年貢を弁済していればどうこうということはない。
・次に地頭赤定年貢以外の理にあわぬ課役をした時は、俸禄の半分をとりあげること。
十、
恩地が自然の水害、旱魃にあっても、替地を望んではいけない。獲れる分量に応じて奉納すること。
・特に忠勤の者へはそれ相当の替地を充補すること。
十一、
恩地を所有する人で、天文十年(一五四一)以前から十カ年間、地頭へ命じた賦課、夫役、知行を勤めることがないならば、改替はしない。時効が成立する。
・ただし九年におよんだ場合のものは事情によって指図を加えるがよい。
十二、
本来の私領の名田のほか恩地領は、事情もなしに売ることは禁止すること。
・本条のような次第だが、やむをえない時は、その理由を書類にて上申し、売却の年限をつけて売買させること。
十三、
百姓を人夫として障中で働かした折に殺されたりした場合、その一族は人夫を出すことを三十目間は免除すること。
・そのあと前と同じように労役を課すこと。
・荷物を失ったりした場合は配慮する必要もない。
・それから人夫が逃亡して、それを報告もせずにすませて数年経っていたとしても、罪科を免れ難い。
付
・人夫にそれほどの咎(とが)なくて主人赤殺害したりした時は、地頭への勤めは十カ年間、右の夫役・陣夫・詰夫等の労役を勤めることはない。
十四、
親類となり、被官となるための誓約を詐可なく自分勝手にするのは謀叛と同様である。
・ただし戦場にあって、忠節を深めるため盟約するのは別である。
十五、
先祖からの功により代序仕える古参の家臣然、他人の下人を召しかかえたおり、元の主人が見つけて捕えることは禁ずる。
理由を説明してから受けとること。
・さらに元の主人が伝え聞いて訴訟にもちこんだ際に、訴訟期間中に抱えていた主人が下人を逃がしてしまったときは、他の者を一人弁償としてさし出すべきである。
・奴稗、雑人の場合は所有権を主張する訴訟もなくて十年たったならば、「御成敗式目」(四十一条)にそって時効が成立し、そのまま所有してよい。
十六、
奴稗が失踪したあと、たまたま路上で見つけ、現在の主人に糺す前に、自分の家に連行していってしまうのは不法である。
この場合まず当の主人に返し置くこと。
・但し遠隔地での場合は処置が遅れるのも当然で、三日や五目くらいまで遅れてもさしつかえない。
十七、
喧嘩は理由の如何を問わず両成敗すること。
・ただし喧嘩をしかけたといっても、堪忍した者に対しては処罪すべきでない。
・そこでひいきにして不公平な助勢をする共犯者がいたら、文句なしに同様に処罪すること。
・もし犯意がなく、思わぬ事の成り行きで誤って殺傷におよんだ場合の成敗は、妻子、家族が連座するまでにおよんではいけない。
・ただし喧嘩人が逃亡してしまったりした場合は、たとえ不慮の場合であったとしても、まず妻子を当府に拘置し、事情をただすこと。
十八、
直属の家来の喧嘩や盗賊等の狙罪でも主人に直接関係しないのは当然だ。
・しかし、事実関係をただしている最中に、当の主人が無実をしきりに陳上し、かばっている途中で喧嘩した家来が逃亡したりした時は、その主人の資産の三分の一を没収すること。
・資産がない場合は流罪とすること。
十九、
特に恨むべき理由もなくて、義理で結ばれ、武功をたてて奉仕すべき将である寄親(よりおや)をきらう事は身勝手で不当なことだ。そういう者にはこれからのちに理不尽なことがきっと出てくるはずだ。
・ただし寄親が権限をこえて際隈なく無理をいう時は、理由書をもって訴え出ること。
二十、
乱舞(能の舞)・遊宴・狩猟・川猟などにふけり、武道を忘れてはならぬ。
・天下は戦国であるから、すべてをなげうち武具の用意に全力を尽くすことが肝要である。
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