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<平成19年度分収育林箇所の分収木販売結果>
http://www.kokuyurin.maff.go.jp/expres/P_ona_2.html#top
<平成18年度 分収育林箇所の分収木販売結果>
http://www.kokuyurin.maff.go.jp/expres/P_ona_3_18.html
さて平成19年度分の結果は年度末に明確になるが、ここで問題提起したのは、
こうした林野庁の「緑のオーナー制度」のほかにもたくさんある分収林・木への影響である。おそらく経営は行き詰っている考えれることである。。
北海道森林管理局ホームページには「緑のオーナー制度」についての「Q&A」や得点について説明がある。
http://www.hokkaido.kokuyurin.go.jp/kyoku/system/owner/faq.html
http://www.hokkaido.kokuyurin.go.jp/kyoku/system/owner/merit.html
このような恩典については契約者や該当者しか知らないことでもある。特に驚いたのは林野庁にも宿泊施設が48箇所もあることにはびっくりした、
林野庁の宿泊施設を割引でご利用いただけます。
「もいわ荘」を始め北海道から九州まで全国各地の林野庁の宿泊施設48箇所が,外部利用者の15%割引でご利用できます。」
「全国各地の提携宿泊施設が割引でご利用いただけます。
林野庁と提携いただいた全国各地の温泉・民宿・ホテルなど480箇所の宿泊施設が約10%の割引料金でご利用いただけます。 」
そもほかにも下記のようなことが懸念されるが、これは時を追って説明を加えたい。
<林野庁は平成9年には「分収造林」において国民協力を仰いでいる。>
平成9年度 分収造林の一般公募について 平成9年4月22日
林野庁
「かけがえのない森を、自らの手で育ててみたい。」こんな夢を実現していくため、国有林の分収造林の平成9年度一般公募を、明日4月23日より全国一斉にスタートいたします。
造林を希望する方々に国有林を提供するこの制度は、主として国有林所在地の地元の方々を対象に古くから行われてきましたが、都市の人達の森林に対する関心の高まりに応えるかたちで、昭和58年度から一般公募方式を導入し、国民参加による森林づくりを推進しているものです。
分収造林制度には、植栽、保育及び管理が、確実に実施できる者であればどなたでも参加することができます。これらの作業を直接実施できなくても、自己の負担において地元森林組合・林業事業体等に委託することにより確実に実施できれば契約の相手方となることができます。
記
1 公募日
平成9年4月23日(水) 全国の6営林局において公示
2 募集箇所及び面積
15道府県 59箇所 244ha (詳細は別紙のとおり)
3 募集期間
自 平成9年4月23日(水) 〜 至 平成9年6月30日(月)
4 申込先
募集箇所を管轄する営林(支)局又は営林署
制度の概要
国有林分収造林制度とは、国有林野法の規定に基づき、国有林野に国以外の(「造林者」といいます)が、樹木(「分収木」といいます)を植栽し、保育作業を実施していく制度です。
分収木は造林者と国の共有となり、将来分収木が成長し、伐採するときに造林者と国との間で持ち分に応じて収益を分収します。標準的な持分割合は、造林者7:国:3(北海道では、造林者8:国2)です。
<平成9年度 分収造林公募対象地一覧表>
管轄営林(支)局 都道府県 箇所数 面積(ha)
北海道営林局 (TEL 011-622-5250)
〒064 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 北海道 1 4
前橋営林局(TEL 0272-32-9734)
〒371前橋市岩神町4丁目16−25 福島県 1 2
新潟県 1 2
小 計 2 4
長野営林局 (TEL 026-236-2566)
〒380 長野市大字栗田715−5 長野県 1 5
大阪営林局 (TEL0120-413398)
〒530 大阪市北区天満橋1−8−75 京都府 1 2
高知営林局 (TEL0120-212049)
〒780 高知市丸の内1丁目3−30 香川県 1 2
愛媛県 2 8
高知県 3 19
小 計 6 29
熊本営林局 (TEL0120-310080)
〒860 熊本市京町本丁2−7 福岡県 2 7
佐賀県 3 7
長崎県 1 4
熊本県 11 41
大分県 3 7
宮崎県 19 90
鹿児島県 9 44
小 計 48 200
合計 15道府県
59 244
とあるが、これは「緑のオーナー制度」のことなのだろうか。または別に実施した施策なのか。やはり別か。
<分収造林とは>
国有林の土地に利用者が木を植え、育て、一定の期間育てた後に伐採し、販売代金を分収する制度です。
《対象面積》
1ha以上、100ha未満です。
《分収の割合》
基本的には利用者8,国2の割合で分収します。
(北海道以外は利用者7,国3の割合です)
《管理の方法》
すべて利用者の負担で行います。
《契約の期間》
最長80年間です。
《その他》
造林、保育、保護等が確実に出来ると認められる人を対象とします。
申込者が競合した場合は優先順位により決定します
とのことでした。
<緑のオーナー制度における分収木の一般競争入札について>
平成12年3月22日 林野庁
緑のオーナー制度における分収木の一般競争入札について
本日,平成11年度に分収期を迎える分収育林箇所のうち,鹿児島県屋久町鍋山国有林110ろ1林小班の分収育林箇所について−般競争入札を屋久島森林管理署において実施したところ,下記のとおり落札したのでお知らせします。
記
落札額 14,400,000円
応札者数 20名
(参考)1口当たり分収額(消費税含む)
今回販売の分収額 422,819円(間伐による分収はない。)
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今後のこのコーナーの展開
2)報告の<不落>への説明
3)<延長>
4)出資者の後継問題
5)分収金額(満額補填)
6)契約延長の説明
7)林野庁「緑のオーナー制度」の特設相談窓口の設置
8)他の林野庁の国民融合の施策の展開への影響
9)赤字運営の実態の報告
10)今後の明確な方針
などがあげられる。
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