森林知識検定委員会 "ヒノキオ”

編集、山梨県北杜市白州林産加工研究所

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 <掲載写真>
 桧の植林地。5年前くらいは、おじいちゃんが、曲がった腰を時々伸ばしながら、枝打ちや間伐をしていた。周辺の掃除も行き届いていた。「おじいちゃん、もう少し間伐したら」と話すと「そう思ってここにくると、財政厳しい折に借金して苗木を買って植えたから、なかなか切れない」とおっしゃって、また当ての見えない作業に向かった。
 そのおじいちゃんは亡くなった。もうだれも手入れをしていない。こうした桧植林地は無数にある。手の入った植林地の方が少ない。

 日本の森林は民有林のほうが多い。どうなるのであろうか。


 <林野庁 林業白書>

 2】 「平成6年度林業の動向に関する年次報告」(林業白書)について
+-----------------------------------------------------------------------+
| 6年度の林業白書が4月21日(金)に閣議決定され,同日国会に報告され|
| ました。 │ |
| 本年度の報告では,森林を保全しながらこれを有効に活用していく知恵や,|
| その結晶としての技術,制度及びこれらを基礎とした生活様式を「森林文化」|
| と呼び,その足跡を振り返るとともに,新たな展開の必要性を指摘しています。|
| また,森林文化の担い手である林業,木材産業と,それらが展開される場とし|
| ての山村の活性化に向けた国民全体の支援の強化を訴えています。 |
| 以下では報告の概要を紹介します。 |
+-----------------------------------------------------------------------+

 (中略)

 特に木材市況については、については次の説明があり、使用木材の70パーセントが題材依存となっている。

<4、>

(1) 平成5年の用材の需要量は,対前年比 0.2%減少して1億 827万となり,自
  給率は23.6%に低下しました。

 この時点から現在に至るまでに、林野庁の施策が国民サイドには立っていない。愛も変わらず需要と供給を建築用材にを扱う業者を中心にしている。「緑のオーナー制度」も分収林などいわずに、庶民の使う木の資材として国有林を開放すればよかった。投資目的でなく、自分の投資した森林の木で家が建ちアウトドアー用材として木工作用材として安価で提供してやる。ことぐらい考える知恵はなかったのだろうか。

 現在多くの庶民は身近な木材は、ホームセンターなどで購入する。それも外材である。なぜこうした売り場を日本木材のために確保しなかったのであろうか。
 自ら投資した森林の木を使い、その良さを知ってまた投資する。そうした永年の取り組みが森林再生の突破口にもなる。
 市場を国民に開放して、庶民に直接売る市場運営体制を作るべきである。見本は近くにある。「道の駅」や「農産物販売所」である。それとホームセンター。 


<林業白書>

 2】 「平成6年度林業の動向に関する年次報告」(林業白書)について


2 森林・林業と山村
(1) 森林の流域管理システムの確立に向けて,流域林業活性化センターが全国158
  のほぼ全流域で設置されるなど推進体制が整備され,先導的流域として22流域
  が選定されています。
   今後は,実行段階に向け,積極的な対応を推進することが必要です。
(2) 国土と森林を守り支えていくためには,関係機関が連携した総合的な対策を
  実施し,活力ある美しい山村づくりを推進するとともに,都市と山村の交流を
  推進することが重要です。
(3) 阪神・淡路大震災により甚大な被害を被った被災地に対し,崩壊地等の応急
  措置,復旧用資材の供給体制の整備等を実施しました。

3 国有林野事業の役割と経営改善
(1) 国有林は,我が国森林・林業の中核的存在として重要な役割を果たしていく
  ことが期待されています。しかし,財務状況は依然として厳しい状況にありま
  す。
(2) そこで,平成6年度においても「国有林野事業の改善に関する計画」に基づ
  き38営林署の統合・改組を行うなど経営改善を推進しています。
(3) また,農協との連携により,肝機能の回復に効果のあるメグスリノキの成分
  を抽出した健康飲料の商品化に取り組んでいる新たな事例も見られます。

4 木材需要と木材産業
(1) 平成5年の用材の需要量は,対前年比 0.2%減少して1億 827万となり,自
  給率は23.6%に低下しました。
(2) 木材産地国の産地価格の上昇や円高を背景に北欧,アフリカ等輸入相手国が
  多角化しています。また,平成5年の製品輸入量(丸太換算)が 5,495万 と
  増加し,輸入製品比率は 70%になっています。
(3) 平成6年の丸太価格は,年初から軟化傾向で推移しています。
 (スギ中丸太4%低下,合単板用ラワン丸太18%低下,ラワン合板12%低下)

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 この問題についての報道(新聞などの取り扱い)

 毎日新聞
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070803dde041040083000c.html

朝日新聞
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2007/0803-4.html

 読売新聞
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20070803i113-yol.html

ブログヘッドライン
 (さまざまなご意見を収集してあります。)
http://www.blog-headline.jp/archives/2007/08/9_2.html

 参考資料
http://dentoukoho.at.webry.info/200708/article_1.html
http://www.maff.go.jp/hakusyo/rin/h05/html/index.htm

 国を思い森林の将来を真剣に考えている皆さんのブログ見るにつけ、意識が遥かに市民のほうが勝っていることがわかる。

 手っ取り早い謝罪は全職員・全県職員、自ら森林に入り、実態を直視して、復活活動を実践するべきです。

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 <清水コメント>
写真は私が見た中でもっとも手入れの行き届いた「桧民有林」です。国有林や県有林より手が入っています。この山の持ち主は現在80余歳、植林してから毎年100日以上この山に通って、何万本の桧の手入れをしています。現在私のところでさまざまな使用勝手を模索していますが。かけた費用を到底とりも出するものではありません。

 現在は老人は鹿対策に追われています。優良な桧ほど狙い撃ちして食しているようです。またその対策も無尽蔵の費用と労苦を伴うものです。

 日本の森林を保ち優良な値段で売ること。これは至難のことなのです。しかし美林を保ち後世に残したい。老人の熱き思いが桧林に木霊しています。


<清水コメント>

 ここで当該農林省のページを除いてみると、
 「緑のオーナー(分収育林)」として
 <http://www.kokuyurin.maff.go.jp/expres/P_ona_1.html

 ここで大事なことはこの制度の分配金について
 「以上のような分収育林制度の趣旨から、分収木を販売した結果、仮に分収額が費用負担額を下回っても、費用負担額の補償を行うことはできませんのでご理解をお願いします。」と

 「分収額が費用負担額を下回っても、費用負担額の補償を行うことはできません」と明記してある。
 その内容は

(ア)
 分収育林は、生育途上の若い森林を対象に、オーナーの皆様に樹木の持分の対価、保育及び管理に要する費用の一部(1口当たり50万円又は25万円)を負担していただき、国とオーナーの皆様が一緒に森林を育てていく制度です(図)。
(イ)
 分収育林は、分収木を販売した結果はじめて分収額が確定します。分収木の販売は、一般競争入札により行うこととしており、販売時の木材価格の動向(木材市況)等に左右されますので、分収額は、費用負担額を上回ることも下回ることもあります。
(ウ)
 また、分収額は、契約箇所ごとに樹種、林齢、本数、材積、生育の条件、契約期間等がそれぞれ異なることや、その地域の木材価格動向等にも左右されることなどから、箇所ごとに異なることとなります。
(エ)
 
 以上のような分収育林制度の趣旨から、分収木を販売した結果、仮に分収額が費用負担額を下回っても、費用負担額の補償を行うことはできませんのでご理解をお願いします。

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3 分収の具体的手続き

 (1) オーナーの皆様から契約延長の申し出があった場合

(ア)
 一般競争入札(公売)(注1)の公告を行う前に、オーナーの皆様から契約延長をしたいとの申し出があり、オーナーの皆様全員の同意があった場合は、森林管理局長等と契約期間を延長する変更契約を締結していただきます。なお、契約の存続期間(当初の契約期間+延長期間)は、「国有林野の管理経営に関する法律」に60年を超えることはできないことと規定されています。
(イ)
 また、一般競争入札が不調となったとき、オーナーの皆様から契約延長をしたいとの申し出があり、オーナーの皆様全員の同意があった場合も、契約延長を行います。
(ウ)
 なお、契約延長の場合には、森林損害てん補制度への加入に係る保険料及び共済掛金について、オーナーの皆様に負担していただく必要があります。
(エ)
 いずれの場合も、オーナーの皆様全員の同意がない場合は、一般競争入札を行います。
 

 (2) 一般競争入札(公売)の実施

(ア)
 分収木は、公告による一般競争入札により販売します。
(イ) 国は、分収育林箇所の積極的なPR等を通じて、できるだけ多くの方に入札に参加いただくよう最大限努力します。
(ウ) 入札に当たっては、丸太の市場価格、搬出経費等に基づいて算出した予定価格

(注2)を設定し、予定価格以上の価格の中で一番高い札を入れた者を買受者(落札者)として分収木の売買契約を締結します。
 なお、予定価格は公表できませんのでご理解願います。
(エ)
 販売代金は、持分の割合に応じて、オーナーの皆様と国が分収することとし、買受者(落札者)からオーナーの皆様指定の銀行や郵便局の口座に振り込む方法により支払われます。
(オ) 不落(注3)の場合は、その場で再度入札を実施し、それでも不落の場合は、入札参加者と随意契約協議(注4)を行い、予定価格以上で合意したときは分収木の売買契約を締結します。
(カ)
 随意契約協議が不調に終わった場合、一定期間後に公告による一般競争入札を行うかどうかは、森林管理局長等が、応札の状況や入札参加者の購買意欲等を総合勘案して決定します。

 一般競争入札
 多数の買受け希望者が、お互いに分からないようにそれぞれの買受け希望額を書いた札を入れ、予定価格以上で一番高い値段の札を入れた者が契約を結ぶ権利を得るという販売の方法です。
 
 予定価格
 販売に先立って国があらかじめ定める販売予定価格で、それぞれの箇所に即した算出を行うこととしており、それより安い値段では販売しないという最低販売価格です。予定価格は秘密にされます。

 不 落
 一番高い値段の札が予定価格を下回ったため、契約を結ぶ権利を得る者がいない場合をいいます。
随意契約:国が特定の者との交渉により契約を結ぶ方法を随意契約といいます。入札が不落の場合、一番高い値段の札を入れた者と交渉を行い(随意契約協議)、予定価格以上で買受けることで交渉がまとまれば、随意契約を行うこととなります。
一般競争入札から分収までの流れ

 (3) 一般競争入札が不調となった場合

(ア)
 (2)の一般競争入札が不調となった場合は、森林管理局長等が、オーナーの皆様に契約延長についてご意見をお伺いします。
オーナーの皆様全員が契約延長に同意された場合は、森林管理局長等と契約期間を延長する変更契約を締結していただきます。
(イ)
 箇所ごとの延長期間は、当初の主伐林齢、主たる樹種、周辺林地の施業状況等を考慮して現地を管理している森林管理署長等の意見を聞いて、森林管理局長等が10〜20年を目安に延長期間を設定します。
(ウ)
 契約延長により、分収期が10〜20年程度延びることになりますが、その時の分収額については、木材の市況が常に変動していることや伐出経費についても変動することなどから見通すことは困難であり、契約延長は将来の分収額を保証するものではありませんのでご留意下さい。
(エ)
 契約延長による、森林損害てん補制度への加入に係る保険料及び共済掛金については、オーナーの皆様に負担していただく必要がありますが、現在その方法について検討中です。
(オ)
 契約延長について、オーナーの皆様全員の同意が得られない場合は、販売できるまで一般競争入札を行います。


 
 <清水コメント>

 この事業は
「本制度は、国民参加による森林整備を進める方策のひとつとして1984年から開始されたが、国有林野事業が公益的機能を重視した管理方針に転換した結果、対象となる森林が大幅に縮小してしまったこともあり、1999年度から公募を休止している」
 この文章から見ると、
 20年前にすでに募集を停止。この時点で今回のことが予測されたと思われる。この当時から、日本の里山森林は着られ、埋められその上に外材のログハウス林立する時代でした。もう日本の森林だ業者も見向きもしない頃で、多くの輸入材が日本列島を席捲して。
 森林の荒廃が進み、手入れをして売れない時代が続き、林業人口も減少の一途をたどり始めた時代背景、だから森林を目的逸脱した管理に移行せざるを得なかった。この1999年の時点で、公開して善後策を真剣に討議すべきであった。

 

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 「緑のオーナー制度」の 徹底検証します。

 <検証>

EICネット[環境用語集:「緑のオーナー制度」]
 <http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2513

「分収林制度の一形態で、国有林野事業における分収育林制度を指す言葉。分収育林制度とは、20〜30年生の育成途上の樹木について、土地所有者、育林者、育林費負担者の3者、または2者が契約を結び、数十年後の伐採時に得られる収入を契約時に定めた割合で分配する制度(根拠法:分収林特別措置法。国有林については、国有林野法)。
この分収育林契約における育林費負担者を緑のオーナーと呼んでいる。本制度は、国民参加による森林整備を進める方策のひとつとして1984年から開始されたが、国有林野事業が公益的機能を重視した管理方針に転換した結果、対象となる森林が大幅に縮小してしまったこともあり、1999年度から公募を休止している。」
 
とある。さらに

0302a「緑のオーナー」
http://www2u.biglobe.ne.jp/~gln/03/0302a.htm

 緑のオーナー制度は,はじめは山間部の市町村において,当該市町村が所有しているスギなどの造林地を対象にオーナーを募集ました。その後,一般私企業なども募集しております。そのなかで,全国的な規模の中から自由に選べる国有林野の分収育林(緑のオーナー制度)についてご紹介しました。
                                       
 緑のオーナーに参加をご希望される方は,木材価格の低迷等のリスクがありますので,
その目的を専ら利殖のみとしないで,それより日本の緑づくりに参加してみようとする心意気を持って欲しいと思います。
                                       
 結婚を記念して,お孫さんの誕生祝いの贈り物に,叙勲記念に等々の人生儀礼,そして,ふるさとの山の思い出として,会社のイメージアップ事業の一環として,会社の創立記念の節目にぜひ参加されることをお薦めします。
                                   
 また,思い出の,そして楽しかった森林欲の,あの山へのアプローチ,小沢の冷たい水,その時のスギ林をメモリアルフォレストとして参加されてはいかがでしょうか。
                                       
 春秋の年2回,全国規模で一般に公募しますが,年中,申し込みを受け付けているよ
うです。
    
 また「分収造林制度」についての説明もあり、
 <0302a「緑のオーナー」>
                                        
 ※分収造林制度
 「分収造林」というのもあります。 
 この制度は,林地の地ごしらえ,苗木の植え付け,下刈りなどの保育作業を契約者が行い,おおむね50年後にその立木を販売して,その収益を,契約者70〜80%,国側30〜20%の割合で分収する契約です。
 山村の方々の資産づくり,コケシ材の原木確保,小中学校の教育林として利用されています。
 企業の社員教育用として利用されている例もあります。法人等の団体を契約の対象としているようです。
 趣味のグループ,同好会など,気のしれた仲間同士で取り組んでみてはいかがですか。
                                       
******************************************************************************
 また、 法人を対象にした「法人の森林モリ」制度についての説明もあある。      
<0302a「緑のオーナー」 >                               
 法人を対象にした「法人の森林モリ」制度もあります。
                                       
 「法人の森林」の概要 ― 国有林を活用した「法人の森林」づくり ―
                                       
 1 分収育林

 国有林に現に生育している20〜30年生の樹木に対し,一定の費用を負担して緑づくりに参加してみませんか。
 対象樹種は,スギ,ヒノキ,カラマツ等の他に天然林の広葉樹等も含みます。
 対象面積は,1箇所3〜20haで,一山そっくり企業,団体の森林として育てることができます。
 参加の要件としては,社会貢献活動としての森林づくりであること,森林づくりに対する憲章や森林浴のための遊歩道設置等森林利用計画を作成し緑化思想の普及啓蒙に努めること,分収時の純収益は森林づくり等の社会還元に使用することなどです。
                                       
 2 分収造林

 国が土地を提供し,造林者(法人等)が苗木を植え,育て,管理のすべてを実施するものです。
 森林浴のための遊歩道設置等森林の利用計画を作成して様々な活用を図ることができます。
                                       
※「法人の森林」では,分収育林や分収造林を次のようにも利用できます。
                                       
 1)法人のイメージアップ等のために企業名などの看板を設置

 2)森林づくりや森林の利用の拠点として,あずまや,ベンチ,遊歩道の設置

 3)森林浴を行いながら,子弟・社員教育の場,顧客とのふれあいの場として利用

 4)植付や下草刈り等森林の作業やしいたけ栽培,きのこ狩り等の体験の場として利用


 

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