中途半端

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住宅用火災警報器

電気用品安全法(PSE法)も、先月、朝のニュース番組で見るまで知らんかったケド、消防法が改正されてたのも知らんかった。
 平成16年の消防法改正により、新築住宅は平成18年6月1日、既存住宅は市町村条例で定める日から、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置・維持が必要となります。
 住宅用火災警報器等は、逃げ遅れ防止等の観点から、一般的に一般住宅の寝室及び階段の2階部分(2階に寝室がある場合のみ)に取り付けることが義務付けられています。

義務付けられています…って、そんな突然言われても、てのが正直な心境やね。
自分らに直接関係あるっちゅうに、1月の市の広報紙で初めて知ったさ。
松山市の場合は、既存住宅は平成23年6月1日までにつけりゃいいらしいが……。

そら自分、マメに行政のサイト見に行ったりする方じゃないし、市の広報番組とかも見ないケドさ。
行政の告知…ちゅうか周知の仕方って、ナンカ頼りない気がする…。
一番確かなのは、回覧板だと思うなあ。

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