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一般の家庭なら「水道・光熱費」って言うコトが多いと思うケド、今、さんざんニュースでやってる、松岡農水相のアレ。 (前略)政治資金規正法施行規則によると、光熱水費は「電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等をいう」とあり、報告の際には内訳の記載や領収書の添付は不要だ。
ふーん、と思って政治資金規正法施行規則((昭和五十年九月二十六日自治省令第十七号)最終改正:平成一八年一二月二二日総務省令第一四七号)調べたけどさ、 (法第十二条第一項等の総務省令で定める項目)
……って、光熱水費って言葉が出てくるのはココだけ。内訳ドコやねん(T_T)第七条(省略) 2 法第十二条第一項第二号及び法第十八条第三項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。 (法第十二条第一項第二号の総務省令で定める経費) 第八条 法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。 調べ方がヘタなんかなあ…くそう。『法庫』でも『法令データ提供サービス』でもダメ。どーこにあるんだ〜?? え? こういうのって確認したくなるっしょ? …ならんかな(^ ^;) まあ、それはおいといて。 ナントカ還元水だか1本5,000円の水だか知らんケドさ。 浄水器だったら、そもそも「備品・消耗品」の項目で計上すべきじゃないんか? 「わたしだけ特別に法を超える形で(経費の詳細公表を)求められても、対応は困難だ」と反論つーてウェブの記事にあったケドさ、人件費とか光熱水費とかの項目別の金額の報告義務は、確かに政治資金規正法((昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号)最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一三号)の第十二条に明記されてるケド、詳細開示を禁じるとは書いとらんよ。法の目的と基本理念に反するからな(笑) 社民党の福島党首(だったと思う)に、ペットボトル入りのミネラルウォーターが水道費に含まれるかどうかをはっきり答えて欲しい、と迫られた総務大臣だったか財務大臣だったかが、「水道費には含まれません。『等』に含まれます」つーた時には、テレビの前で失笑したさ。 「電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等」の、「等」。 いや〜、便利な言葉だな。 しかし。 そもそも1年分の水道・光熱費に、400万だの500万だのって数字が出てくるコト自体、オカシイっしょ。 水道・電気代が無料の…ってか、両院が負担してるってコトは、税金なんだけどな(`´#) ともかく、個別徴収されんトコにしか事務所が無いのに、この金額。 ナニをどうすりゃこの金額。 議員会館は集中暖房らしいケドさ、別につけてる暖房器具とかガスとか、1日中使ったとしても、月に30万、40万かかるワケ? 「等」に電気・ガス以外の燃料費も入るとして……薪燃やす暖炉でもつけてんですかね? しかも薪は北欧の白樺限定とかでさ。 でなきゃ囲炉裏で備長炭か? あとは、照明として和蝋燭くらいしか思い付かんな。 ま、ホントにご本人のおっしゃる通り、「ナントカ還元水とか暖房器具も別途につけて云々」なんだとして、この際、項目が違うだろってのはおいといてもだ。 確か、日本政府はCO2削減の『チーム・マイナス6%』とかやってた気がするんだけどなあ? 地球温暖化対策推進本部の構成員って、総理大臣以下すべての国務大臣だから、当然、農水相も入ってる。 そのお方が、ガスだ電気だバンバン使いまくりってのは、思いっきりヒンシュク。 別のコトに使った金、光熱水費で計上してたら、もっとヒンシュク。てか虚偽記載。 「現行制度に基づいて報告すべきことは、適切に報告している」って言われても、全然納得できんからな。 〈おまけ〉 ●政治資金規正法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。 (基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。 2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。 (以下省略) |
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2007年03月14日
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