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今朝の朝刊、ある記事が目に留まりました。40代の公務員が、20代の女性がタバコポイ捨てしたのを見て注意したところ、口論になり、仲裁に入った女性の友人の顔を殴ったとして、傷害罪で逮捕されたという記事でした。
男性によると、顔に手が当たった程度らしいです。 傷害うんぬんの真相は不明ですが、ポイ捨てしたのは事実でしょう。こんなんで口論になるのもおかしいし、ポイ捨てしたほうを逮捕したら?って感じです。サイテーの喫煙マナー、許せん!! って思いませんか、みなさん? |

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うん・・・・
詳しい事は分かりませんが・・・
今見る限り、20代のその女性が悪いですね〜
注意され、素直に聞けばいいものを・・・・
人間的に失格ですね・・・その女性・・・Σ( ̄ε ̄;|||・・・
2010/4/30(金) 午前 8:33 [ ☆麗美のお部屋☆ ]
こんばんは(*^_^*)
ごめんね。ブログ 事情があってやめました。
麗美さんのほうにも書き込みしようと思ったけど ログインしてないと
コメント出来ない様だったので。。。
ブログはやめちゃったけど また遊びには来ますね(*^_^*)
最近 逆キレする人が多くて 見て見ぬふりしちゃう世の中ですね(涙)
2010/4/30(金) 午後 6:45 [ masami☆ ]
この場をお借りします〜
まさみサンへ〜
突然でビックリしました・・何より心配しましたよ・・・
ブログやめちゃったの???
なにも閉鎖しなくても・・・(涙)
私・・・コンタクト復活したから・・・
いつかお会いしたいと思っていたのに。。。(><)ナンデ・・ナンデ・・・?
書き込み・・・私だけ・・出来なかったの???
淋しいよぉ〜〜〜〜(* v v)。
いろいろお話したかったのに・・・(悲)
2010/4/30(金) 午後 7:56 [ ☆麗美のお部屋☆ ]
麗美さんのブログ・・・ログインしてる人じゃないと書き込みできないように設定されてるようで・・・(涙)。
麗美さん ご近所なので お会いできるといいですね(*^_^*)
皆さんのブログは 多分 今まで通りちょくちょく訪問します^^
だから お別れじゃないですよ〜☆
2010/4/30(金) 午後 9:14 [ masami☆ ]
masami☆さん


ちょっとビックリしました
でも、これからもコメントくれるみたいだから、楽しみにしています
ご近所じゃないけど、元ご近所として、オレも混ぜてください(笑)
2010/4/30(金) 午後 10:14 [ flytothemoon ]
刑事訴訟法第213条は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定め、第214条は、これを「(前略)司法警察職員に引き渡さなければならない」としています。
つまり、もし刑事訴訟法第213条に該当すれば、
タバコの吸い殻をポイ捨てした者だけでなく、歩行喫煙により灰を落とした者を警察につきだすことができます。
ポイ捨てについては廃棄物処理法第16条「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」1000万円以下の罰金及び5年以下の懲役に該当します。
刑事訴訟法第217条は「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と定めているのです。
つまり、現行犯逮捕ができるといえます。
2013/7/14(日) 午前 10:36 [ 誤認逮捕防止被害者救済 ]