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ポイ捨て注意で逮捕
無題
[ 誤認逮捕防止被害者救済 ]
2013/7/14(日) 午前 10:36
刑事訴訟法第213条は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定め、第214条は、これを「(前略)司法警察職員に引き渡さなければならない」としています。
つまり、もし刑事訴訟法第213条に該当すれば、
タバコの吸い殻をポイ捨てした者だけでなく、歩行喫煙により灰を落とした者を警察につきだすことができます。
ポイ捨てについては廃棄物処理法第16条「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」1000万円以下の罰金及び5年以下の懲役に該当します。
刑事訴訟法第217条は「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と定めているのです。
つまり、現行犯逮捕ができるといえます。
お花見に行ってきました
無題
[ バスト98cm!? ]
2012/7/19(木) 午前 6:07
お花見に行ってきました
無題
[ flytothemoon ]
2012/4/9(月) 午後 8:57
お花見に行ってきました
無題
[ kenji ]
2012/4/9(月) 午後 6:58
in東京
無題
[ flytothemoon ]
2012/3/22(木) 午後 3:56
in東京
無題
[ flytothemoon ]
2012/3/22(木) 午後 3:52
in東京
無題
[ flytothemoon ]
2012/3/22(木) 午後 3:48
in東京
無題



