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こんにちは。今回は、交通事故後に示談したけど、後遺症が出ました。追加請求できるの?という疑問にお答えしたいと思います。率直に申し上げますと、できます。
慰謝料ではなくてもちろん損害賠償という形での請求になります。このとき心配されるのが、示談書にて今後一切請求しませんと明記されているものにサイン、印を押してしまったから請求できないかなって・・・ことだと思いますが、大丈夫です。
まず、示談書とは示談金についての決め事の契約書、誓約書のことです。といわれても、あまりわからないと思いますのでわかりやすいように、説明していきたいと思います。
A子さんは自動車を運転中、左に曲がろうとしてスピードを落としました。しかし、A子さんの後ろを走っていたC男さんはよそ見をしていたため、A子さんの運転する自動車がスピードを落としたことに気づかず、ぶつかってしまいました。そのときA子さんはハンドルに強く頭をぶつけました。しかし、そのときはなんともありませんでした。
後日、加害者であるC男さんと話し合いをした結果、示談金(和解金・解決金)として慰謝料を含む車の修理代を受け取り、その際に示談書(C男さんから確かに示談金としてお金をもらいました。また、お金を受け取ったので、今後一切お金の請求はしませんよ。という約束文)に、名前を書いて、押印しました。
しかし、その二ヵ月後A子さんはひどい頭痛を感じて病院に言ったら事故をした際の後遺症だと言われ、C男さんに後遺症が出たとしてもう一度それに応じた額を請求したいと思いました。なのでA子さんは、C男さんに診断書を持って改めて請求することにしました。ということなのですねぇ。
本来ならば、債務が履行(お金が支払われた)された時点で債権者の請求権は破棄されるべきなのですが、後遺症といった例外の場合は被害者にとってとても不利となるため、請求可能だと最高裁での判決が出ています。なので、一切請求しないってここ(示談書)に書いてあるでしょ!!といわれた場合、「裁判では必ずしもそうではないですよ」と言ってください。
ただし、判例があるものの原則的には示談後のやり直しは出来ないので示談は慎重に行ってください。
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この文章の詳しい説明はこちらw
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示談も怖いですよね。後から後遺症が来ますから
2006/10/20(金) 午後 7:47 [ - ]
良く調べられましたね。その通りです。示談が成立していても、示談の根拠になっていた状況(後遺症害が発生等)が変われば追加の請求がができます。
2006/10/21(土) 午後 1:03 [ 七転び八起き ]
お褒めのお言葉ありがとうございます^^ もっとがんばりますw
2006/10/21(土) 午後 9:11 [ han*k*_pa*k ]