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一言で看板と言っても、医療機関は医療法によって掲載できる事柄が決まっています。
第十四条の二
病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
一 管理者の氏名
二 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
三 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
これらのほかに、野立て看板や駅の看板、新聞や広報誌の広告など色々なPRの手段があります。
地域にもよりますが、駅の近くの看板などは、制作費別で掲載する場所を借りるだけで1ヶ月10万など高額であることもあります。
医院の近くには場所を知らせる電柱看板はあったほうがいいと思います。
バスのアナウンスは、バスを利用される地域なら入れたほうがいいかもしれません。
また、専門性を重視した、全国区から患者さんが集まる医院であれば入れるべきでしょう。
野立て看板は、多くの場合6ヶ月〜1年契約で地主さんにいくら払う、ということになりますが、高額の割にはあまり集患効果はないように思います。
更に、車通りなのにもかかわらず、看板にみっちりと文字が書いてあったり。車の中からでは読めません・・・
野立て看板をたてるとしたら、効果が上がりそうな場所をきちんと選択したほうが良いように思います。
更に、風雨にさらされ色が剥げ落ちてきますので、時折塗りなおしも必要になってきます
野立て看板の効用は心理的にインプットされる、というところでしょうか。
電話帳は皆さんよくご覧になるようですので、診療時間や休診日はきちんと入れておいた方がいいようです。
広告チラシ、ポスティングもあります。ポスティングは先生やスタッフがするにはちょっと大変すぎます。中には、業務外だと言い張るスタッフもいますので。
広告チラシは開院前の内覧会のお知らせと共にするのが効率よいと思います。
ただ、一つ看板を出せば、業者の方がひっきりなしに勧誘に見えます。電話も半端じゃないくらいかかってきます。
新聞広告代理店から「成人病の予防習慣にぜひ広告を」「●教授の△賞受賞のお祝いの広告を」(あの〜、うちは●教授を存じ上げないのですが・・)「今度、■駅の時刻表をだすので、ぜひ広告を」
受付が仕事にならないくらい、電話がじゃんじゃんかかってきます。
どこかで線を引かないと、その対応と広告料金で押しつぶされてしまいます。
一つ注意しなければならないのは、これらの医療機関の広告は、以前より緩和されたとはいえ医療法で定められた項目以外は広告できませんから注意しましょう。
比較的規制がゆるやかなHPも宣伝の手段としては注目される分野です。
科によっては(婦人科、美容整形などは特に)HPを見て受診を考える人も少なくありません。
ただ、『製作だけで100万」「今なら3ヶ月無料で10万(その後の更新は追加)」などなど、その後の更新一切なしでその値段(高い!)です。
それであるならば、商業広告OKのブログを開設したりHPのソフトを買ってきて自分でお作りになればいいと思います。(5万以内でできるはずです)(面倒なのは事実ですが・・・PCをお使いになれる方ならできます)
リピーターで見ていただくには、更新しているかどうかが決め手になります。
もちろん、経済的に余裕がある開業の場合は、好きなだけ看板を作っていただいてもいいと思いますが。
しかしながら、「抑えるところは抑え、効果を最大にする」ということを考えた場合、利口な使い方ができるのがこの「看板」のように思います。
一番のPRになるのは「口コミ」です。「口コミ」に勝る宣伝方法はありません。
看板費、もう一度、見直されてはいかがでしょう?
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野立て看板を出していますが、効果は今ひとつです。
リース契約なので、5年間は解除が難しいです。
よ〜く考えて出さないといけませんでした。(後悔です)
2008/2/18(月) 午後 1:56
瑞山さんのところは5年契約なのですね。
金額もかなり行きそうですね・・・
何箇所かおありなのかしら?
次回は瑞山さんの勘をフルに働かせてくださいね。
2008/2/18(月) 午後 3:51
面目ないです。
地域的に、ちょっと失敗しました。
2008/2/18(月) 午後 4:47
瑞山さんのコメントを見て
きっとたくさんの方が「注意しよ」と思ってくださったに違いありません。
私のブログだけではきっとそこまでのインパクトはないと思われます。瑞山さん、ありがとうございます(^^)
2008/2/18(月) 午後 4:59