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もちろん、皆様のクリニックでは、採用時には常勤・パートにかかわらず雇用契約書を交わしていると思いますが・・・
中には、先代からの雇用で口約束になっていたり、縁故採用で雇用契約書が交わされていないところもあるようです。
また、院長の代わりになる役職の人(たとえば事務長)が退職したところ、うやむやに口約束ですすめられていたところが発覚したというクリニックの話も少なからず聞こえてきます。
たとえば、スタッフが退職したあとの失業保険の請求やあるいは雇用保険の確認、あるいは労働保険の手続きなど
行政とのやりとりの中でも「出勤簿」または「タイムカード」と「雇用契約書」は必要な書類になる場合があります。
さらに、労基法によって労働契約を締結する際には労働条件の明示が必要となっています。(努力義務)
紛争の防止のためにも書面にしておく方がよいと思います。
…といっても、今までやっていなかったのに、急に交わすのは…という場合は、労務士さんにお願いするか、あるいは決算の時期に「来期に向けてけじめを・・」といった形で持っていくのがよいと思います。
もし、雇用契約書を交わしていないスタッフがあれば、きちんと交わすようにしていくべきでしょう
特にパートタイマーの場合は「雇入通知書」の様式も指針で示されています。
今まで私のような者に相談を受けただけでも結構な数になっていますから、まだまだたくさんあるのではないでしょうか。
新しい年度になるこの時期、ちょっとだけ気にしてみてください(^^)
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こんにちわ はじめまして まるこ 67歳です
連休も 終わりましたね 今日から 又 お仕
事ですね ご苦労様です おきばりやす
2008/5/7(水) 午前 0:34 [ 女社長 ]