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クリニックの経営側となり、人を雇うこととなってから、労基法に触れることが多くなりました。 あるコメントでも書かせていただきましたが、労基法の整備や、マスコミや社会風潮による「何でも訴える」方が多くなったことやンターネットの発達で、匿名で不利益になることや中傷をかきこまれたり・・・ そんなこともあり、余計に従業員には労基法に基づいた、「不当解雇」といわれない策や不当な労働と言われないような神経の使い方が必要な時もあります。 しかし・・・・じゃあ、医師の過酷な勤務はどうなるのですか?特例ですか・・・? 医師法がじゃまをしていますか?「高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者」に入っているので特例ですか? 事実、複数での産科医の当直を命ぜられ、そもそも産科医が不足しているのに、補充なしで賄おうとし始めているため、ますます過酷な勤務状況になっているようです。 うろうろ先生の記事をご覧ください http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/26439679.html 医師は、労働者として、精神も身体も守られることはないのですか? 労基法が医師にも厳重に適応されたら、今の医療は保てなくなるでしょう。 夫が勤務医だった頃は、ヘロヘロになりながらの激務に耐え、労基法に守られることもなく疲弊していく姿を見、開業したら、雇用者として労働者の権利を守れと言われ、私たちを守ってくれなかった労基法がで〜〜んと構えており、心に矛盾が感じるのを抑えることができません。 ますます過酷な勤務状況から、疲弊した医師が増えないようにと願うばかりです。 |
雇用者の苦労話とコツ
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