はりきり院長夫人の開業医の妻の本音

http://blogs.yahoo.co.jp/harenihiamenohi3「第2弾」で更新中

私の身近な医療のお話

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裁判員制度が平成21年5月21日からスタートするにあたり、今月末から「裁判員候補者名簿」に登録された方には「お知らせ」が届くそうです。

そして事情のおたずね(後述)←引き受けられるか、できないか・・・に答える形になり、その後、事件ごとに「裁判員候補者」が選ばれます。

裁判員候補者(50人くらい)になると、裁判当日に裁判所に出向き、さらにそこから、くじで裁判員(6人)が決まるようです。

裁判員になれば、裁判の期間は大体3日以内(できるだけ連日)に行われ、その間は裁判員としての任務の遂行となるようです。

裁判員の名前や住所などの公開は禁止されていますから、もし、夫が裁判員候補者になったとしたら
「臨時休診」をするにしても「裁判員候補者になったため休診します」と貼るわけにも行かず「都合により休診します」になりそうです・・・ (注・候補者になった側が言うのは構わないのでは・・という説もあるようです)

3日も休んで大丈夫かしら・・・代替がいないわけですから、休診するしかありません。

主人は「国民の義務だから」と言っております。(自営にとって3日の休みはガクブル)))))ですが)

そして、ただでさえぎりぎりの人数で回っている当院。

スタッフが裁判員候補者になったら、やはりそちらに送り出さねばなりません。

その際の扱いはどうなるのでしょうか?「公休」となるのでしょうか・・・。お給料は発生しますか?

病院勤務の先生や、入院をおかれていらっしゃる先生は、患者さんの急変や執刀医としての手術や検査などなど・・・代替のきかない状況があるわけですから、なかなかお引き受けするのも大変なのではと思います。

ちなみに、引き受けられない事情は次のような場合のようです。

●重い疾病または傷害により裁判所に出頭することが困難である。

● 介護または養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族がいる。 

● 仕事における重要な用務があって,自らがこれを処理しなければ著しい損害が生じるおそれがある。

● 他の期日に行うことができない社会生活上の重要な用務がある。

● 妊娠中または出産の日から8週間を経過していない。

● 同居していない親族または親族以外の同居人を介護・養育する必要がある。

● 親族または同居人が重い病気・けがの治療を受けるための入通院等に付き添う必要がある。

● 妻・娘が出産する場合の入退院への付添い,出産への立会いの必要がある。

● 住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。

● その他,裁判員の職務を行うこと等により,本人又は第三者に身体上,精神上または経済上の重大な不利益が生ずる。


◎ 仕事を理由とする裁判員の辞退について

裁判員制度は,広く国民のみなさんに参加してもらうことで初めて成り立つ制度であり,法律や政令が定める辞退事由に該当すると認められない限り,裁判員になるのを辞退することはできません。

仕事を理由として辞退が認められるのは,まず,「その従事する事業における重要な用務であって
自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがある」場合です。

具体的ケースにおいて,仕事を理由とする辞退が認められるかは,裁判員候補者の具体的な事情を,
質問票や質問手続において確認した上で,

例えば,

1.裁判員として職務に従事する期間(期間が長いほど仕事への影響が大きい。)

2.事業所の規模(事業所の規模が小さいほど仕事への影響が大きい。)

3.担当職務の代替性(代替性が低いほど仕事への影響が大きい。)

4.予定される仕事の日時を変更できる可能性
(裁判員として職務に従事する予定期間に,日時変更の困難な業務がある場合には,仕事への影響が大きい。)

などの観点から,総合的に判断されることとなります。

また,仕事の関係で「自己又は第三者に経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当な理由がある」場合に該当するときにも,辞退が認められます
    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

みなさんのところはどのようにお考えになっていらっしゃるのでしょうか。

「小規模」で「職務の代替性」という面で、当院院長はちょっと厳しいように思いますが・・・


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>ますい先生
先生の場合は「裁判員の職務を行うこと等により,本人又は第三者に身体上,精神上または経済上の重大な不利益が生ずる」
の「第三者に身体上の重大な不利益が生ずる」に当てはまりそうな気がしますが・・・

2008/11/17(月) 午前 7:24 かいつま(開 妻)

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ロップイヤーさま

そ〜なんですよ〜。
皆さん、どうされるんでしょね〜
DVDもお土産にくださるのですね。

小彦椰さまからコメントをいただいておりましたよ^^
こちらのブログのコメント欄です↓
http://blogs.yahoo.co.jp/harenihiamenohi/26208832.html


先ほどファン限定を解除させていただきました^^
もし、記事の内容で間違った解釈をしていたらお知らせくださいませ♪

2008/11/17(月) 午前 8:21 かいつま(開 妻)

いいような悪いような制度ですね・・・
私には難しいことはわかりませんが、私のような低レベルの考え方の人間が人に意見をすることも考えることも到底考えられません。かといって、頭が良ければいいのかとも考えます・・・第三者として平等に、話を聞いて考えることができる、そんな訓練というかちゃんと学ばれた方?がなっていただけるんでしょうか?変なコメントになって申し訳ありませんでした。

2008/11/17(月) 午前 9:12 [ 恋妻 ]

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私は「裁判員」はともかく、現制度は問題大有りと思います

↓裁判員になるまでの流れはここが分かりやすいかな
http://www.saibanin.courts.go.jp/news/pdf/08_09_sennin_pamphlet03.pdf
裁判に出席できない理由を書くことができますね。
辞退の正当性の判断は裁判所ですが、結果はどうあれ、調査票、質問票に辞退理由は書いた方がいいでしょうね。
読むのはお役人なので、簡潔に、理由の重要性は的確に書いたほうが良いかと。

> 裁判員の名前や住所などの公開は禁止
公開が禁止されてるのは裁判所だけでは?
自分が選ばれたことの口外は禁止されてないと思います
6ヶ月前に候補者通知が来たら、「裁判員制度により○日は休診予定」とか事前に掲示しても良いのでは?
もちろん、事件名や裁判内容の守秘義務はありますが…

自由な掲示板> ご説明いただいたほうがよく
「普通に考えたらこうでは」と推測なのでお気をつけください。
m(_ _)m

2008/11/17(月) 午後 3:46 [ 少彦梛(一患者) ]

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(続き)
> 代替がいないわけですから、休診するしかありません。
先生一人で、他の病院からも裁判当日応援がなければ休診しかないのでしょうね。
でもその場合、
「仕事における重要な用務があって、自らがこれを処理しなければ著しい損害」→先生がいなければ病院はやっていけない
「その他、…本人又は第三者に身体上…重大な不利益が生ずる」→患者の治療(命)に影響する
が辞退の理由になるかも
ただ、学会などで休診することもある訳で、裁判所はどう判断するか…

> スタッフが裁判員候補者になったら
大企業は労使交渉で裁判員公休があるようです
小さい会社は自分の有給休を取るなどしてもらうんでしょうね。8000〜1万円の日当と交通費は裁判所からでます。
裁判員は個人の義務であって、企業側に義務はないから…

> 病院勤務の先生や、入院を…先生
科に複数の医師がいたり非常勤が雇える病院は、かいつま様のところよりハードルは高い?

いずれにしろ、裁判所が判断…
スタッフさんに候補者通知がきたら、直ぐ言って貰うお願いもした方がよさそうです

2008/11/17(月) 午後 3:55 [ 少彦梛(一患者) ]

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>少彦椰さま

わかりやすいご解説ありがとうございます。
まだまだ不明点や勉強不足がありまして、それで最初「ファン限定」にしてしまった経緯があります(汗)

特に>公開が禁止されてるのは裁判所だけでは?
という部分については、な〜るほど〜とお教えいただき、感謝いたします。

まだまだ社会に疎く、わからないことばかりです。
これからもよろしくご指導くださいませ

2008/11/17(月) 午後 5:07 かいつま(開 妻)

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>少彦椰さま

すみません、お名前を間違えて打ってしまっていました。
大変失礼いたしました。

自由な掲示板はご自由に書いていただいてかまいませんし、ゲストブックもご用意しておりますので、どうぞご利用くださいませ(m_m)

2008/11/17(月) 午後 5:09 かいつま(開 妻)

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>恋妻さま
本当におっしゃるとおり、いいような悪いような、未知の制度ですよね。
わからないことだらけですが、わからないと言うことはこのようにして色々教えていただくことができることですよね♪

これからも堂々と「わからない」人生を送りますよ♪
「わからない」からこそ「学ぶことができる」ですもの(^^)v

2008/11/17(月) 午後 8:53 かいつま(開 妻)

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かいつまさんの旦那様の場合は裁判員に選ばれても回避できるかと思いますよ。個人の医院の場合は確か辞退できる事由にあてはまるまずです。通知がきても裁判所で審査がありますから裁判官にその旨を伝えれば候補者とはならないはずです(一応、大学で裁判員制度について学生に講義をしてますので基本的なことは知ってるつもりです)。

2008/11/17(月) 午後 10:22 ひめこ

裁判員制度。。。なかなか難しいものがありますよね。。。

これからどうなっていくのでしょう。。。

医療者もそうですが お仕事上なかなか。。。という方は多々

おられるかと思います。。。

2008/11/17(月) 午後 10:45 [ しろ ( ・ω・)ノ ]

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かいつま様
> わからないこと
多いですよねぇ〜 …。(;^_^A
後期高齢者医療制度なんか、賛成した議員ですら後から「知らなかった」って言ってるくらいだし(苦笑)。

私なんか、こことここに、こう書いてあるから、普通に読み取れば「こういうことだろう」って言うだけですので…
専門家じゃないから間違いもあるかと・・・ m(_ _)m
でも、分からないことを恥ずかしがらず、いろんな人に聞きまくるのは一番だと思います。
違うと思ったら、こういう理由で違うんじゃないかと聞くことも。

2008/11/17(月) 午後 11:06 [ 少彦梛(一患者) ]

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>内緒さま
定着するまで混乱しそうな感じがしますね。
自分を見つめる機会にもなりそうですね

2008/11/18(火) 午前 6:53 かいつま(開 妻)

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>ひめこさま〜〜っ♪
ありがとうごじゃります♪
専門的知識をお持ちの方に教えていただけると、知識が確かなものになっていきます♪
「かいつまブログ」も役に立っていると思うと、本当にうれしいです
アリガト♪(*゚ 3゚)/~チュッ♪

2008/11/18(火) 午前 6:55 かいつま(開 妻)

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>しろちゃま
本当にしろちゃまのお勤先でも、しろちゃまが抜けたら回らないですよね・・・
定着するまで、特に第一期生は大変そうですよね

2008/11/18(火) 午前 6:57 かいつま(開 妻)

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>小彦椰さま

色々な文章をお読みになり解釈し、私のようなものにもわかるような形でお書きになれるということは、ご自身が深い理解ができているからこそだと思います。

これからも色々教えてくだしゃりませ(m_m)

2008/11/18(火) 午前 7:00 かいつま(開 妻)

<裁判員候補者になったため休診します>
と書くのが認められないとすると、職員が「裁判員候補者になったため休暇をとります」と会社に言うのも、グレーゾーンですよね。。。

会社によっては、有休扱いになるかもしれませんが、入社したてで、有休が発生しない方の場合は、欠勤扱いですかね。

でも、日当が出るのであれば、会社からも給与をもらいながら、日当ももらう、ということになりますし…

考えさせられます…

2008/11/19(水) 午前 11:33 JUN

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JUN様へ

> 8000〜1万円の日当
と書きましたが、正式には幾らになるか分かりません…スイマセン m(_ _)m
それに、裁判員候補として集められた中(50名程?)から6名が裁判員となるわけで、残りの候補者(選に漏れた人)は午前中で解散なので、日当はその半分くらいになるようです。
ちなみに、日当は源泉徴収されないということなので、場合により確定申告が必要です。
まあ、給与所得のみの場合、確か、他の所得が20万円を超えなければ確定申告をする必要はないと思いますので、然したる問題は無いと思いますが…

12月中に届くはずの「裁判員候補の名簿に載った」ことが通知される書類には詳しく書かれてると思いますけど
分からない点が多すぎるので、とりあえず来年度の候補者名簿だけには載らないよう祈っている、今日この頃(笑)

2008/11/19(水) 午後 4:11 [ 少彦梛(一患者) ]

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>JUN先生
謎に包まれた「裁判員候補者」ですね。

ブログに写真付きで「裁判候補者名簿に載りました!!」なんてアップしちゃいけないのでしょうね、きっと・・・

2008/11/19(水) 午後 4:32 かいつま(開 妻)

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>少彦椰さま
本当に謎につつまれた制度ですね。
スタートしちゃえば案外なんともないことだったりして・・・
私も小彦椰さまと同じ、名簿に載らないことを祈っております

2008/11/19(水) 午後 4:34 かいつま(開 妻)

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宮崎市内の内科開業医です。

助けを依頼できない以上、その期間は閉院と同じです。期間中の代わりが見つかっても裁判が延びれば同じことです。

玄関先に張り出す休診の理由も考えねばなりません。職員にさえ言えないとはおかしな話で、裁判所に行くと言えば’院長は悪いことをしたのか?’かと疑問を持たれましょう・・・

急患など夜も診なければならない応召の義務との間に立たされますが、どちらを優先させるのかと問われれば、仕事(患者)優先です。

それでも出なさいと言われれば、事前に医院からの連絡が裁判所に出来る、往診出来る様にと働きかけるでしょう。常に聴診器・情報提供書位は車に積んでおくでしょう。

☆ 事前に話し合いで決めたにも拘らず、裁判長が被告に’上告しなさい’などと目の前で言われたら、もうやっていられないですね。

2010/11/24(水) 午前 0:08 [ par*c*ei ]


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