|
孤独死や独居老人の介護、買い物難民問題等、子育てを放棄する親が居る一方で、親の老後を放置する子の何と多い事か。ただでさえ嫁姑の確執を経験した世代は、自分の子にその辛い思いをさせたくないと願い、それを見て育った子供達は同居を敬遠する傾向が強くなっている。 ただでさえ少子化の波はどちらかの親にとっては、同居を望んでも物理的に不可能な時代である。 そんな背景に追い討ちをかける様に、同居を選択した者に最後の最後に試練が訪れます。 それは遺産相続という試練です。法曹界では日常茶飯事の出来事であっても、我々一般庶民には順番に行けば一生に2度経験するかしないかの出来事です。まして法律に詳しく無い一般庶民には、その時になって初めて法律の壁にぶち当たるのです。 ”同居してきた方達はみんなこれで泣いている。これが法律の限界だと”法曹界の方達の共通認識ですが過去の判例に従う他無く納得できないケースが非常に多いと聞きます。 同居して不自由な生活を強いられ嫁姑の確執等苦労して親を扶養してきた子と、別世帯である意味自由に生活し、家のローンの苦労はしたが何ら支援を行っていない子と、貴方は相続時に同等だと思いますか?ここでは現在の相続における法的限界について社会問題提起を行い、途方にくれている方の何らかの手助けになる様、実際にぶつかる問題を公開していきます。 被相続人(親)が亡くなり相続人は貴方と他に兄弟が一人と仮定します。 相続財産は貴方が被相続人と同居していた被相続人名義の家と土地及び若干の金融資産とします。 (具体的に不動産の評価額が2000万円、金融資産500万円と仮定します) 貴方は両親と長年同居し生活費一切を面倒みて来ました。 他方の兄弟の方は結婚後所帯を別にして一切の支援は行っていません。 さていざ遺産相続になった時、外に居る兄弟から法定相続分の主張が有ったら・・・ 答えは2分の1づつです。(寄与分がある?それは甘い考えです。理由は後ほど)
貴方は1250万円を他の相続人に支払わなければなりません。 貴方に750万円の現金が余分にあるのなら特に問題は有りませんが、全く貯金が無い場合は750万円を借金して支払うか、不動産を売却しなければなりません。 不動産の評価額がもっと高かったり、不動産の割合が高い場合はもっと悲惨です。 一つには相続税の申告と納税の問題、もう一つは相続税の特例処置の期限、二つとも時間との戦いになります。しかも差し当たって同居している貴方に降りかかってきます。 これから順に事例を挙げてどうなるか考えて見ましょう。 |
全体表示
[ リスト ]


