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まず遺言について貴方は何を知っていますか?
遺産相続時の骨肉の争いを避ける為に最も有効な法的手段です。
(遺産分割調停で折り合わなければ自動的に審判に移行します。ここまで来たら以後の関係修復はまず不可能と思ったほうがいいです。いわゆる絶縁関係)
法的に有効とされるのは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類です。
それぞれの違いは専門知識の有る所でご確認ください。
ここで問題とするのは厳格に法律の様式に則り作成されていない遺言書は、無効とされるケースが非常に高いということです。最も一般的な自筆証書遺言(いわゆる私達の言う遺言書)はワープロで印刷した物は認められませんから注意してください。かならず被相続人本人の自筆が求められます。
他に死因贈与(書面及び口頭)という物が有ります。
”私が死んだら何々を貴方にあげる”というやつです。
*口頭による遺言や死因贈与は特別な事情が無い限りまず認められる事は有りません。
一種の私的契約書で書式は何でもいいのですが、目的物をはっきり特定する事と贈与する者と贈与される者双方の署名捺印が必要です。
条件は第三者の証人がいる事と他の相続人が了承する事です。
お察しのように一つ目の条件がクリアしても相続争いになっている場合では他の相続人が認めるわけがありませんのでこれも注意が必要です。
他の注意事項としては日付の記入を決して忘れないでください。複数出てきた場合には日付の最も新しい物が有効となります。
また有効な遺言が有っても遺留分(法定相続分の2分の1)という権利が相続人各々にあるので、それを侵害しないように作成されていないとこれも争いの種になります。
以上総括すると、もし裏切られる恐れがある場合には多少費用はかかりますが(争いになった時の心労を考えれば安い物です)公正証書遺言が最もリスクが低くお勧めです。
次回は被相続人が亡くなったらどうなるのかをご説明します。
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