|
簡単に言うと意見が対立して折り合いが付かない当事者に、話し合いの場所を提供する事です。 ただし提供場所は家庭裁判所ですが^^; 一回目の調停では裁判官と調停員(男女一人づつ)申立人、相手方同席で進め方の注意があります。その後は調停員と申立人、相手方それぞれ交互に主張をし合います。一回の調停時間は2時間程度。 調停は第三者が(いわゆる調停員)お互いの言い分を聞き解決案をアドバイスしてくれると思っていませんか?中にはその様な調停員が居るかも知れませんが現実はそんなに甘くありませんよ。 そもそも調停は訴えを提起した方が申立人、訴えられた方が相手方と区別されます。遺産分割調停の場合相続人以外の同席は認められません。唯一弁護士資格を持つ者が代理人として出席できます。(言葉は悪いですが金で弁護士を雇って調停を有利にするためです) ちなみに殆どが不動産で貴方が同居していた場合、貴方は弁護士を雇って調停に望めると思いますか? 申立人は貰う側です。貰った遺産の中から弁護士費用を支払うので差額は利益です。貴方はローンをしてでも遺産分割金を支払う為、弁護士費用は更に支払うべき金額が増えるので損失です。 遺産の総額や、相続人の相関、その複雑さ等から一概に言えませんが、ごく普通の相続に限定した場合、同居している側は弁護士を雇う事は躊躇わざるを得ないでしょう。 向こうが弁護士を立てているのに不安になると思いますが、弁護士の方に相談してみても良心のある弁護士の方は何とか自分でがんばりなさいと、弁護士費用が勿体無いと言ってくるはずです。 考え方なんですが、初めは納得できないかもしれませんが、最悪でも相手に渡すのは半分です。それ以下であっても以上にはなりませんから。 まず何処の家庭裁判所に申し立てるのでしょうか。基本的には申し立てられた側の(つまり相手方)の居住している所轄の家庭裁判所に申し立てる事になります。(双方が合意の場合はそれ以外でも可) お気づきですね。争っている者が例えば九州と北海道であった場合とんでもない事になりますね。 *ただし審判に移行した時は被相続人(親)の居住していた所轄の裁判所に成りますので、同居していた貴方には便利になります。 調停開催周期はほぼ1ヶ月に一回。毎回同じ曜日です。最近の傾向としては大体5回を目途に行われるようです。 次に調停では何を行うのか。大まかに言うと遺産の範囲と総額の確認。平行して寄与分と生前贈与の確認。そしてその分け方。非常に事務的です。双方言いたい事は山ほど有ったとしても、言うのは自由ですが言っても無駄です。屁のツッパリにもなりません。まぁ相手に文句を言うぐらいのつもりでストレス解消程度に言う事になります。(調停員が間に入るので主張は書面にしないと相手には伝わりません) はっきり言ってストレスが溜まります。非常に消化不良を感じます。
次回はもう少し具体的にお話しましょう。 |
全体表示
[ リスト ]


