|
裁判所より期日の通知があり、主張すべき事を簡潔に書面で提出するようお知らせがきます。 貴方は主張すべき事を箇条書きでかまいませんから一通り書面にして送る事から始まります。 調停で何を話し合うか・・・何でもかまいません。主張して良い事悪い事は、不利か有利かを考えるだけで特に気にする事も有りません。 調停は申立人、相手方共に歩み寄って何とか解決したいと思っていない限り不成立になると割り切りましょう。 そうそう、裁判の中では誹謗中傷有りですよ。それによって名誉毀損だ、慰謝料だ等と成りませんから。何故なら裁判は相手のやった事を証明する為に言いにくい事も、相手の知られたくない事も明らかにする権利があり義務が有るからです。 実際離婚調停や、遺産相続の調停ではお互いに一歩も引かない場合悪口の言い合いに成ります。 何の解決にも成りませんが、まぁー言わないと気分が収まらないですよね。 調停に入ると、初めに裁判官より説明があった後、まず申立人側の主張を調停員が聞きます。 その後に相手方の主張を調停員が聞き、再度双方の意見の確認を行った後、おそらく調停員から遺産の範囲と総額を確定しましょうと言われます。そして次回の日時と遺産の範囲と総額の証拠を書面で持ってくるように言われて一回目終了。 そうですあっけないですねー。調停員は主張は聞くけどその内容に興味は有りません。 彼らに重要なのは遺産の範囲と総額、そしてその分け方だけです。 範囲と総額に隔たりが無ければ2回目でその確認となりますが、隔たりが有る場合は調停では無理と考えましょう。 ある程度お互いの主張が出揃い、遺産の範囲と総額が特定できたら、和解提案を双方に出すように言われます。その提案が有る程度歩み寄れる範囲の差なら可能性がありますが、大きく隔たっている場合は審判への移行が宣言されます。 はっきり言います。相続人間で主張が食い違っている場合、若しくはどちらかが審判への移行を望んでいる場合調停は無力です。 仮に範囲と総額に隔たりが無い場合、分割方法の確認もされます。不動産を処分して現金を分けるのか、どちらかが不動産を取得してその金額に見合う分を相手に渡すのかです。
恐らく同居している貴方は不動産の取得が前提と思います。 親との生活の思い出が有り、子供達の成長の思い出が詰まった済みなれた我が家を手放す気にはなりませんよね。 蓄えがあったり、遺産に現金などが多く含まれていると借金しなくても支払えるかもしれませんが、ローンを組まないと支払いが出来ないケースの方が多いと聞きます。 次回は脱線しますがそのローンについてをちょっと。 |
全体表示
[ リスト ]


