祝你做个好夢!

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審判とは

調停と審判何が違うんでしょう。
簡単に言うと調停は話し合いの場、審判は裁判です。
従って調停は何でも有りですので、その中で何をどの様に話し合ってもOKです。
ですが、審判は裁判ですので全て証拠主義です。
そして最も厄介なのが審判で扱える事と扱えない事が有るという事。
扱えない事はどうするのか?
別に訴訟なり審判なりを申立しなければならないという事になります。
貴方が主張すべき寄与分は別途寄与分の審判の申立を行うように裁判官からそくされます。
ただしこれに関しては遺産分割審判の中で平行して行われます。
面倒なのは立替費用や、不当利得等の場合訴訟を提起しなければならないという事です。

さて審判になったという事は、調停での双方主張に大きな隔たりが有るという事です。
遺産の範囲
生前贈与
特別寄与分
葬儀費用等の立替分(相続財産から支払済みか、どちらかの立替かで扱いは異なります)
その他遺言や遺留分の争いなんていうのも
これらを証拠立てて立証出来ますか?

お分かりですよね生前贈与と寄与分の立証が殆ど不可能に近い事が。
争いになれば貰った物はあえて口にしません。
貴方は主張は出来てもその証拠を見つける事は不可能に近いでしょう。
一方貴方は寄与分の主張は出来ても立証は・・・・領収書残っていますか?
通帳にその記録残っていますか?過去に遡って全て。
銀行には10年分の記録しか残っていません。仮に通帳が無ければ10年以上前は立証不可能です。
これが同居者が馬鹿を見る現況なのです。
法律上寄与分の扱いは認められていますが、その範囲の制限と立証の難しさから殆ど寄与分が認められないケースばかりです。
同居者を強制的に保護する法律が無いのです。

審判では証拠を上げて立証出来なければ勝てないと考えた方がいいでしょう。
最悪、遺産総額の何パーセントかの寄与分が認められるだけ。
ただし{双方の全ての事情を考慮した審判が下される}という建前だけが救いかな。

次回は遺産の範囲について


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