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ローン以外に同居をしてきた貴方は知っておく必要が有る事が有ります。 タイトルの同居してきた家の家賃が他の相続人に対して発生するか否かです。 どういう事かと言いますと、 まず前提として被相続人(親)と貴方は同居してきました。 (親が亡くなった後転がり込んだ場合は同居してきたとは言いません) その家は集合住宅の様な家賃収入が発生する不動産ではない。 貴方は生活費の面倒は見てきた、(或いは全て親任せだったとしても)しかし家賃という名目での支払いは親から求められてもいないし、特に支払いもしていなかったとします。 親が無くなるとその瞬間から貴方が住んでいる家や土地は相続人全員の共有物となります。 前提を無しに考えると他の相続人に対して当然のようにその持分に対しての債権(家賃相当)が発生しているように感じます。 従って素人同士や性質の悪い弁護士に当たるとその分の家賃請求が行われるケースがあります。 さて前提を当てはめて考えた場合はどうなるでしょう。 答えは 被相続人(親)が亡くなる前から被相続人と同居していた相続人(貴方)は、被相続人が亡くなった後も、遺産分割が成立するまでは、引き続き親の遺産である家屋を無償で使用することができる(「使用賃借」といいます。民法593条)との合意が被相続人(親)と貴方との間に成立していると考えられており最高裁での判例もあります。 *ただし亡くなった後に発生する固定資産税やその家屋の維持管理に要した費用は、家屋使用賃借の借主(貴方)が負担すべき費用として解されています(民法595条)。 またまた気が楽になりましたね。
審判でも審判官から”家賃としての支払いは無く無償で居住していましたか”と恐らく聞かれます。 この質問の意図するところは家賃という名目での金銭授受(賃貸契約)が有ったかどうかの確認ですので、やり取りが無ければ正直にそのまま伝えるべき事柄です。 ただし、遺産分割終了時に分割比率の割合によっては、遡って家賃として請求される可能性はあります。 |
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