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北側にある家に配慮する意味での北斜線制限は、それほど厳しくないです。
敷地の北ぎりぎりに(といっても50cmは空ける)、3階建てがなんとか立つほど。
#低層住居専用地域を除く

それに比べ厳しいのが道路斜線制限。住居系用途地域の場合、
接する道路の反対側から建物までの距離の1.25倍までの高さという制約が
あります。4m道路だったりすると、敷地ぎりぎりのところでは5mです。
道路からの境界線から離れた分、道路も反対側に広がるとみなすという
緩和規定がありますが、1m後退したところで、7.5mです。
蔵のある家とかにしたら、屋根を削る必要がでてきます。

これらに比べたら隣地斜線制限なんてないも同然です。


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