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北側にある家に配慮する意味での北斜線制限は、それほど厳しくないです。 敷地の北ぎりぎりに(といっても50cmは空ける)、3階建てがなんとか立つほど。 #低層住居専用地域を除く それに比べ厳しいのが道路斜線制限。住居系用途地域の場合、 接する道路の反対側から建物までの距離の1.25倍までの高さという制約が あります。4m道路だったりすると、敷地ぎりぎりのところでは5mです。 道路からの境界線から離れた分、道路も反対側に広がるとみなすという 緩和規定がありますが、1m後退したところで、7.5mです。 蔵のある家とかにしたら、屋根を削る必要がでてきます。 これらに比べたら隣地斜線制限なんてないも同然です。
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