2015/9/15(火) 午後 6:53
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ども。 ご在宅ですか? 寅記事にしてた救急救命時の法的保護について、消防署からの回答を得たので報告します。 民法第698条 「本人の身体、名誉又は財産に対する窮迫の気概を免れさせるために事務管理をした時は、悪意または重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない」 ま粗探しするなら、 「悪意の無い事を、どうやって証明すんだ?」 「重大な過失が無いなら・・・って。おい!こっちは不慣れな素人なんだぜ。重大な過失⇔軽度な過失の境目って何処よ?」 等々、ツッコミ所も残りますが、 ま、法律条文としてはこんなものでしょう。 条文内容を読む通り、 民法698条は、AED救命に限定せず、交通事故現場などの救命行動にも適用される保護法である、との事。 ハルさん独自でもっと調べたければ、
【民法第698条】や【緊急事務管理】で検索すれば、色んな見解が出てきます。 |








