資格試験勉強中

モチベーションは上がりませんが、社命で1級建築士を受験することになりそうです。

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監理技術者講習

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本日は監理技術者の講習を受講。
先日入手した監理技術者資格者証だけでは
元請工事における下請金額合計が3000万円以上の
民間工事しか管理技術者になれない。
本日受講した監理技術者講習の終了証 + 監理技術者資格者証で
元請工事における下請金額合計が3000万円以上の
官庁工事においても管理技術者になれる。

講習は、物凄く眠かった。というか、完全に寝てたなぁ。
一応終了試験はあるけど、テキストを見ても良い試験だし、
得点に関係なく終了証は発行されるから、気合が入る要素がない。

まぁ、はっきり言って元請工事の監理技術者になる予定はないし
5年間の有効期間内になる可能性もかなり低いと思う。

それでも講習終了証のカード欲しさに受講してしまうのは、性なのかも知れない。

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監理技術者

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申請していた、監理技術者証が来た。
試験を受けてもらうものではなく
既に持っている資格(1級技術検定、技術士)の証明的な意味で申請した。
何故って、1級電気工事施工管理理技士の免状や技術士登録証はでかくて携帯できない。
まぁ、要するに見栄っ張りなんだなぁ。

ちなみに建設業法上では、
公共性のある建設工事で、工事1件の請負金額が2,500万円
(建築1式工事については5,000万円)以上となる場合は、
建設工事を発注者から直接請け負った者(元請業者)は
工事現場に専任の技術者(主任技術者又は監理技術者)を配置しなければならない。

また、次のような場合には、元請業者が当該工事現場に配置すべき監理技術者は、
「監理技術者資格者証」の交付を受けている者であって、
国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならない。
(建設業法第26条第4項)
(1)国、地方公共団体等が発注する工作物に関する建設工事を直接請け負い、
(2)かつ、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を
下請契約して工事を施工する場合 。

と言うことで、9月22日に講習を受講する予定。
見栄で申請しただけだし、工事現場に配置される監理技術者になる予定もないのに
何故講習まで受けるのかって、、、、
それは、秘密。。。

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