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6月20日、「違法ダウンロード」と呼ばれる違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為について、刑事罰を導入する著作権法改正案が可決された。

この違法ダウンロード行為の刑事罰化については、国会議員や知識人、そして一般のインターネットユーザーの間でも賛否両論が繰り広げられているが、弁護士の間でも意見が分かれている。国内の全弁護士が登録する日本弁護士連合会は昨年12月時点で刑事罰化に反対する意見を表明しているが、個人単位では賛成の立場を取る弁護士も少なくない。

そこで弁護士ドットコムに登録する弁護士に、違法ダウンロード行為の刑事罰化についての賛否とその理由について意見を聞いてみた。

まず、賛成の立場からは、
「言論、表現の自由などを犯さないための慎重な配慮の上で、刑事罰も導入すべきであると思われます。そうしなければ、著作権保護が、全うされないと思われます。」(居林次雄弁護士)

「違法ダウンロードの刑事罰化に賛成します。民事上の責任追及のみでは、保護に限界があります。特に不特定多数により侵害されやすい著作権と言う権利の性質上、損害賠償請求だけでは十分な保護が出来ません。」(岡田晃朝弁護士)

「著作権の尊重、保護を十分に全うするには、ダウンロードの場面から規制していくことがやはり、重要であり、効果的でもあると思います。施行までに十分な周知期間、周知措置が取られるならば、やむを得ないことではないかと思います。」(比護望弁護士)

というように、違法にアップロードされた著作物に対するダウンロードの現状から、著作権を保護するためにはより厳しい規制を導入する必要があるという見解に立ったものと思われる意見が上がった。

一方、反対の立場からは、
「インターネットを使っている国民の大多数を警察がいつでも犯罪者にできてしまう立法だと思います。もちろん、警察が違法ダウンロードをした国民を全員逮捕するわけはありませんが、別件の嫌疑をかけている被疑者を、この違法ダウンロードを理由に逮捕して別件について取り調べるなど、警察が恣意的に捜査権を行使する余地を大幅に広げる、危険な法改正だと思います。」(秋山直人弁護士)

「難しい問題ですが、違法にアップロードされたデータをダウンロードするという特定の個人の行為を切り出してみると、その行為が著作権を侵害することは否定できないとしても、その侵害の程度は極めて小さいはずです。そのような行為を刑事罰という強烈な規制によって制約しようとすることに大きな疑問があります。」(馬場龍行弁護士)

「刑罰の対象とする必要があるのか疑問です。民間と民間との間の問題は、本来であれば民事事件として当事者間で解決をしてもらえばよいのであり、国が刑罰を持ち出して介入する必要はありません。実際には犯罪となり得るすべての違法ダウンロードを取締まることは現実的ではありませんから、結局は捜査機関による恣意的な取締りを許すことも予想されます。」(加藤英典弁護士)

という意見が上がり、反対派の弁護士も著作権保護の必要性については理解を示しつつも、刑事罰化によって警察が国民に対して恣意的な捜査を行なうことも可能になるという、著作権の領域とは異なった観点からの懸念も述べられた。

今回の改正法案は今年10月1日より施行されるが、大多数の国民が罰則の対象となり得る規制だけに、実際にはどのように運用されることになるのか。今後も賛否両論の議論が続きそうだ。
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