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埼玉西武ライオンズ 【自由契約】 (ウエイバー不請求) カスティーヨ投手 北海道日本ハムファイターズ 【現役引退】 田中賢介内野手 【トレード】 藤岡貴裕投手→巨人 鍵谷陽平投手→巨人 オリックスバファローズ 【自由契約】 (球団による契約解除) メネセス内野手 【トレード】 松葉貴大投手→中日 武田健吾外野手→中日 千葉ロッテマリーンズ 【現役引退】 福浦和也内野手 【トレード】 高野圭佑投手→阪神 東北楽天ゴールデンイーグルス 【トレード】 濱矢廣大投手→DeNA 古川侑利投手→巨人 三好匠内野手→広島 広島東洋カープ 【トレード】 下水流昂外野手→楽天 読売ジャイアンツ 【任意引退】 上原浩治投手 【トレード】 吉川光夫投手→日本ハム 宇佐見真吾捕手→日本ハム 和田恋外野手→楽天 横浜DeNAベイスターズ 【トレード】 熊原健人投手→楽天 中日ドラゴンズ 【トレード】 松井雅人捕手→オリックス 松井佑介外野手→オリックス モヤ外野手→オリックス 阪神タイガース 【トレード】 石崎剛投手→ロッテ 【野球協約】 第58条(自由契約選手) 選手契約が無条件で解除され、又はこの協約の規定により解除されたと見做された選手 あるいは保留期間中球団の保有権が喪失し又はこれを放棄された選手は、 その選手、球団のいずれかの申請に基づいて、又は職権により、 コミッショナーが自由契約選手として公示した後、 いずれの球団とも自由に選手契約を締結することができる。 第59条 (任意引退選手) 1 選手が参稼期間中又は契約保留期間中、引退を希望する場合、 所属球団に対し引退したい理由を記入した申請書を提出する。 球団は、当該選手が提出した申請書に球団としての意見書を添付し、コミッショナーに提出する。 その選手の引退が正当なものであるとコミッショナーが判断する場合、 その選手の引退申請はこの協約の第78条第1項の復帰条件を付して受理され、 コミッショナーによって任意引退選手として公示され、選手契約は解除される。 2 任意引退選手は、引退当時の所属球団の文書による申請により、 コミッショナーが前項の公示を抹消したときには自由契約選手となる。 第78条 (復帰すべき球団及び引退中のプレー) 1 コミッショナーにより復帰申請が許可されるためには、 任意引退選手、有期又は無期の失格選手は、引退又は処分当時の所属球団に復帰しなければならない。 ただし、復帰を許可される任意引退選手が引退期間中、 引退当時の所属球団又は同球団の影響下にある団体と雇用関係にあった場合は、 引退当時の所属球団以外のすべての球団の承諾を得なければ引退当時の所属球団に復帰できない。 承諾を求める手続きは、当該球団がコミッショナーあて事情を説明する文書を提出し、 これを回覧し諾否を決定する。ただし、復帰時の参稼報酬の最低額は保証される。 第105条 (選手契約の譲渡) 1 球団は、その保有する選手との現存する選手契約を参稼期間中、又は保留期間中に、 他の球団に譲渡することができる。 2 選手契約が譲渡された場合、契約に関する球団の権利義務は譲り受け球団に譲渡される。 選手は、選手契約が参稼期間中又は契約保留期間中に、 他の球団に譲渡されることを、統一契約書において、あらかじめ同意しなければならない。 球団は、他の球団に選手を貸与し、又は呼戻権を留保し、あるいは条件を付して、 選手契約を譲渡することはできない。 選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了の翌日から翌年7月31日までとする。 ただし、この協約に基づくウエイバーの請求による選手契約の譲渡に関してはこの限りでない。 選手契約を譲渡された選手が転居した場合、 譲り渡し球団と譲り受け球団は移転費として200万円を、等分に負担して、譲り渡し球団より選手に支払う。 第115条 (ウエイバーの公示)
球団が参稼期間中その支配下選手の契約を解除しようとする場合、 球団はあらかじめコミッショナーへ、その選手との選手契約を放棄し、 その選手の保有を希望する球団に選手契約を譲り渡したい旨の ウエイバー公示手続きを申請しなければならない。 コミッショナーはただちにウエイバーを公示し、この旨をすべての球団と同選手に通告し、 また、同選手の所属球団以外の球団に対しては、 公示の日から7日以内に同選手の契約譲渡を申し込むか否か回答を求めなければならない。 コミッショナーからウエイバーが公示された日から7日以内に、 いずれの球団からも契約譲渡の申し込みがなかった場合、 コミッショナーはその選手を自由契約選手として指名する。 この場合いずれの球団もその選手とその年度の選手契約を締結することはできない。 |
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