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8・20現在 埼玉西武ライオンズ 66 6 福岡ソフトバンクホークス 69 21 北海道日本ハムファイターズ 69 2 オリックスバファローズ 70 6 千葉ロッテマリーンズ 70 4 東北楽天ゴールデンイーグルス 70 14 広島東洋カープ 70 6 東京ヤクルトスワローズ 68 3 読売ジャイアンツ 68 21 横浜DeNAベイスターズ 70 4 中日ドラゴンズ 67 6 阪神タイガース 69 4 【野球協約】 第64条 (年度連盟選手権中の新規契約) 球団は毎年8月1日から年度連盟選手権試合終了の翌日までの期間は、 新たな選手契約の承認を得ることができない。復帰手続を経た選手に付いても同じ扱いとする。 第79条 (選手の制限数) 球団は、同一年度中、70名を超える選手を支配下選手とすることはできない。 契約保留選手は支配下選手の数に算入する。 ただし、第57条の2(選手の救済措置)が適用されたときは、支配下選手の数を80名までとする。 第108条 (譲渡可能期間) 選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了の翌日から翌年7月31日までとする。 ただし、この協約に基づくウエイバーの請求による選手契約の譲渡に関してはこの限りでない。 第115条 (ウエイバーの公示) 球団が参稼期間中その支配下選手の契約を解除しようとする場合、 球団はあらかじめコミッショナーへ、その選手との選手契約を放棄し、 その選手の保有を希望する球団に選手契約を譲り渡したい旨の ウエイバー公示手続きを申請しなければならない。 コミッショナーはただちにウエイバーを公示し、この旨をすべての球団と同選手に通告し、 また、同選手の所属球団以外の球団に対しては、 公示の日から7日以内に同選手の契約譲渡を申し込むか否か回答を求めなければならない。 コミッショナーからウエイバーが公示された日から7日以内に、 いずれの球団からも契約譲渡の申し込みがなかった場合、 コミッショナーはその選手を自由契約選手として指名する。 この場合いずれの球団もその選手とその年度の選手契約を締結することはできない。 第3条(育成選手の保有) 1 育成選手を保有できる球団は、 当面、現に「支配下選手」を65名以上(7月末日現在)保有する球団とす る。 育成選手を支配下選手に移行するか、または新たな支配下選手を採用するかについて 7月末までに実行委員会にて説明し なければならない。 ただし、65名に満たない球団の場合であっても、実行委員会において調査の上、 育成選手制度の目的を害さないと認め承認した場合には保有することができる。 この場合において実行委員会は、育成選手制度の適切な運営上の必要に応じ、 当該球団に対し所要の措置等を求めることができる。 第9条(支配下選手契約への移行等) 1 球団は、育成選手との間で当該選手の在籍期間中 野球協約第79条(選手の制限数)の範囲内で支配下選手 として選手契約を締結することができる。 この場合には、新規に野球協約「第8章 選手契約」の定めるところにより、 統一様式契約書による選手契約の締結を行い、支配下選手としての手続をとらなければならない。 2 球団が支配下選手を育成選手に移行させるときは、 野球協約第58条(自由契約選手)の手続をとった後でなければならない。 なお、参稼期間中に支配下選手を解除した球団は、 その年度中にその選手と育成選手契約を締結することはできない。 3 本年度26歳以上となる新入団外国人選手を育成選手から支配下選手へ移行する場合の期限は、
3月末日までとする。 |
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