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先日、下記のご意見をいただきました 私がそこの土地の所有者なら家を建てますけど。だって土地を持っているというのは税金も納めてることだし、何に使おうとは土地の所有者の自由ですよ。東京の下町なんて隣がビルなんて当たり前です。もしあなたがそこの土地の所有者ならどうしたらいいとかんがえていますか。家を買うときはまわりが傾斜地だろうと低地だろうと駐車場だろうと関係なく土地・空き地があったら家を購入する前に調べるのが当たり前ですよ。大金だして買うんだからね この方は優しい表現をしてくださっていますが もっとはっきり 「そんな土地を買ったのがバカなんだよ〜」的なご意見や 「騙されたんだね!」 「お気の毒だとは思うけど、ビルの谷間みたいなケースもあるじゃん」 などのご意見を、初期のころにたくさんいただきました でも 私が問題にしているのは っていう法律です 第一種低層住居専用地域は、柏市では建物の高さは10m以内と 制限されています ですから 隣がビルなら自分家もビルにしちゃいましょう とか、そうゆう対抗手段が取れません ビルだらの地域にしないための地域指定なのです (保険)加入時や(住宅)購入時には、入念に話を聞いたりして 納得して契約すると思います でも タイガイの人は、その後はすっかり忘れてしまうのではないでしょうか? ですから <第一種低層住居専用地域内で擁壁建て放題は問題です> って言っても 第一種低層住居専地域という言葉を意識して物件を購入する方はほとんどいないんじゃないでしょうか。「みんなで低い住宅街にしましょうね」と考える方もほとんどいないんじゃないでしょうか。「みんなで」という表現は現代社会では通用しませんよ。なぜ東京の下町では隣がビルであろうとうまくやっていけてると思いますか?それは「みんなで」でではないですよ ってコメントをいただくのだと思います では、法律は放任かと言うとそうでもないようで こんなご意見もあります (前略)あと気になったのですが土地の所有者がどのように使用しても自由と仰いますが、少なくとも建築基準法等により様々な規制が成されているのは事実ですし最近は環境に関する意識も高まっていますから近隣住民の意思によっては規制の少ない紙ゴミの集積所にも出来ません。 またたったひとりの隣人による反対でアンテナ用の支柱一本が建てられなくなった事例も知っています。 どれほど広大な土地の所有者でその真ん中だけでやる行為も規制の対象になりうるので、土地を所有していると言うことで自由に出来る事などひとつも無いと思いますがいかがでしょうか 法律や決まりは、時には というような、不備があります 法の穴や不備を埋めてゆくのも、条例の役割だとは思います TVなどでもチョクチョク登場する【地方自治】 本当に地方自治なら地域の問題は条例でカタをつけてもよさそうだと思います でも、できた条例はクソみたいなもんで(。 ̄x ̄。) ブーッ! それなら、ヤッパリ法律を変えないきゃダメなのかな〜〜〜 蛇と戦うカエルの新たな挑戦は、既に始まっているのかもしれません
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法律より先に市長と市役所の職員の考え方を変えた方がいいかも。
2008/1/28(月) 午前 11:02 [ chococo_55 ]
国政でもそうですが、どれほど住民の立場で考えた立法機関でいられるかが議会の存在意義ですよね。
自身が法律家である新大阪府知事がどれだけ府民の方を向いた政治家でいられるかよく観察していたい。モチロン柏市も。
2008/1/29(火) 午前 9:55
chococoさん
市長って地方自治の時代ポイント高いですよね
市長がやる気ならかなりのことができますから。。。
柏の市長はチェンジしてもらいたいですね〜
2008/2/14(木) 午前 8:52
もぐらさんも法科出身ですよね
専門的な立場からのご意見、期待してます
大阪府知事の場合、宮崎の七光り的なラッキーで当選しちゃったみたいに思えますね〜
2008/2/14(木) 午前 8:54