二子玉川ライズ反対運動

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相続裁判

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【転送・転載歓迎】母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男と配偶者を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の証人尋問が行われます。証人は相続人の一人(原告や被告・長男の妹)です。
裁判では被告が入院中の母親の点滴(経管栄養)の注入速度を速め、延命治療を全て拒否したことが明らかになりました。医師記録には「現在Div.(注:点滴Drip Infusion into Vein)で維持しているのも好ましく思っていないようである」とまで書かれています。大きな社会問題にもなっている高齢者虐待にも通じる裁判です。
お時間が取れる方は、ぜひ、傍聴をお願いします。大変お忙しい毎日の中に恐縮ではありますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
1月17日の本人尋問にはお忙しい中、多くの方が傍聴下さり、誠にありがとうございました。被告本人尋問では被告(長男の配偶者)は原告の反対尋問を、ことごとく「分かりません」で誤魔化しました。被告の問題点を形にしてお伝えさせていただくことができたと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。
転送・転載も歓迎ですので、是非とも拡散お願いいたします。
日時:2010年3月10日11時から1時間程度
場所:東京地方裁判所 民事712号法廷
その他の論点については下記を御参照下さい。
弁護士の粗末な交渉で泥沼相続紛争(上)
http://www.pjnews.net/news/794/20101006_3
弁護士の粗末な交渉で泥沼相続紛争(中)
http://www.pjnews.net/news/794/20101006_4
弁護士の粗末な交渉で泥沼相続紛争(下)
http://www.pjnews.net/news/794/20101006_5
相続裁判で税務署職員の税務書類作成が論点に
http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8
相続裁判の当事者尋問では終末医療も問われるか(上)
http://www.pjnews.net/news/794/20110109_10
相続裁判の当事者尋問では終末医療も問われるか(中)
http://www.pjnews.net/news/794/20110109_11
相続裁判の当事者尋問では終末医療も問われるか(下)
http://www.pjnews.net/news/794/20110109_12
母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男と配偶者を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の当事者訊問(原告1名、被告2名)が行われます。裁判では被告が入院中の母親の経管栄養の注入速度を速め、延命治療を全て拒否したことが明らかになりました。医師記録には「現在Div.(注:点滴Drip Infusion into Vein)で維持しているのも好ましく思っていないようである」とまで書かれています。大きな社会問題にもなっている高齢者虐待にも通じる裁判です。
お時間が取れる方は、ぜひ、傍聴をお願いします。
転送・転載も歓迎ですので、是非とも拡散お願いいたします。
日時:2010年1月17日14時〜17時
場所:東京地方裁判所 民事610号法廷
その他の論点については下記を御参照下さい。
相続裁判で税務署職員の税務書類作成が論点に
http://news.livedoor.com/article/detail/5126903/
http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8
弁護士の粗末な交渉で泥沼相続紛争(上)
http://news.livedoor.com/article/detail/5057358/
http://www.pjnews.net/news/794/20101006_3
弁護士の粗末な交渉で泥沼相続紛争(中)
http://news.livedoor.com/article/detail/5061056/
http://www.pjnews.net/news/794/20101006_4
弁護士の粗末な交渉で泥沼相続紛争(下)
http://news.livedoor.com/article/detail/5063905/
http://www.pjnews.net/news/794/20101006_5
【PJニュース 2010年11月9日】母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男と配偶者を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の第13回弁論準備手続が2010年10月21日、東京地方裁判所で開催された。ここでは税務署職員が納税申告書類を作成するかという新たな論点が浮上した。

弁論準備手続では原告・被告の双方が書証を提出したが、被告提出証拠・乙第87号証「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を原告側が問題視した。2010年10月14日付の被告証拠説明書では乙第87号証の作成者を「中野税務署職員等」とするが、税務署職員が納税者の税務書類を作成することは常識的に考えられないためである。

この裁判では母親が所有していた中野区新井の土地の評価が争われている。被告は自己の主張を裏付けるために乙第14号証「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を提出した。これには明らかな問題があった。被告証拠説明書(平成20年12月4日)で、作成者を「国税庁」としていたためである。
http://news.livedoor.com/article/detail/5126903/
http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8
「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」は相続税又は贈与税の申告に際し、土地及び土地の上に存する権利の価額を評価するために使用し、相続税又は贈与税の申告書に添付して税務署に提出するものである。文書のフォーマットは税務署で配布されるが、内容を国税庁が作成することは常識的に考えられない。現実に乙第14号証は手書きで書かれたもので、国税庁の職印なども存在しなかった。

不審に感じた原告が2009年3月19日の第一回弁論準備手続きで追及したところ、被告は「国税庁が作成者である」と回答した。なおも追及したが「国税庁が全部書いた」と突っぱねた。原告が「国税庁の人が全部を書いたのですか」と尋ねると、被告は「そうだ、全部書いた」と力強く断言した。

原告は攻め方を変更し、乙第14号証が税務署に提出した書類であるのか尋ねると「提出していない」と回答した。それならば乙第14号証が国税庁から発行された文書であるのか尋ねると、用紙(土地及び土地の上に存する権利の評価明細書)は税務署備え付けのフォーマットを使用したと回答した。

その上で原告は乙第14号証に書き込まれた地形図を指して「この図は誰が書いたのですか」と尋ねた。被告は遂に「(図は)俺が書いた」と白状した。続いて「数字も俺が書いた」と国税庁作成との先ほどの発言が虚偽であることを自白した。この後、被告側から乙第14号証の作成者を被告と訂正する証拠説明書の差し替え版が送付された。

被告は乙第14号証の立証趣旨を「本件土地の評価額等」とした。これに対して原告は、乙第14号証は国税庁作成ではなく、被告が作成したものであることが判明した以上、何の証拠価値も有しないと攻撃した。その後、2010年8月26日に行われた第12回弁論準備手続において、裁判官は被告側に乙第14号証に代わる被告側の根拠となる証拠の提出を求めた。それを受けて提出された文書が乙第87号証である。

ところが、この文書の作成者も「中野税務署職員等」となっている。被告証拠説明書の「立証趣旨」には「納税申告時に税務署職員が被告の相談に基づいて作成した」と記載されている。
原告は中野税務署職員に確認したところ、以下のように税務署職員が作成することは絶対にあり得ないとの回答であった。

「納税者の申告書類を税務署職員が作成することは、法律上できない。うっかりして、税理士法にひっかかってしまうといけないから書き込んだりもしない。申告書類は、納税者の責任において納税者が作成するか、税理士が作成します。もし間違っていても税務署職員が、訂正、書き直しをしては、絶対にいけない」

現実に税理士法では「税務書類の作成」を税理士業務とし(第2条)、税理士または税理士法人以外の者が税理士業務をすることを禁止している(第52条)。

また、税務署OBの税理士からも同様の回答であった。
「『ちょっと書いて下さい』とか言われても、決して書かない。税務署が書いた等と言われて、後で何かに使われるといけないから、私も部下には、くれぐれも注意するように言っていました。税務署職員が作成することはありえないです」

この点について原告側は第13回弁論準備手続で追及したが、被告代理人は「本人もうろ覚えです」と回答を避けた。原告は真実を明らかにするために中野税務署への調査嘱託(民事訴訟法第186条)の申し立てに言及した。【了】

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