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"平均年収800万"
市職員、することないので勤務時間中に楽しく野球。
神戸市・環境局
神戸市環境局北事務所(神戸市北区)のごみ収集担当職員らが勤務時間中、事務所敷地内でキャッチボールやノックをしていたことがわかった。24人が関与を
認め、同事務所の前田実男所長も黙認していた。
市は他の環境局事務所でも調査するとともに関係
した職員を処分する方針。
市によると、今月11日、環境局に男性から「職員が キャッチボールやゴルフ の素振りなどをしている」と
通報があり、同局が聞き取り調査を実施。
132人中24人が週に数回、午前8時〜午後4時45分の勤務時間中に5分〜1時間程度、キャッチボールなどをしていたことを認めた。職員がごみ収集作業を終えた後から退庁時間までは、急な出動に備える「待機時間」となっている。前田所長は「体力作りになると思い、注意できなかった」と説明。職員らは「待機時間にキャッチボールをしても、すぐに対応できるので問題ないと思っていた」などと話している。
若い人に真実の歴史や真実を知る機会
以下はスクープしたMBSの報道特集より。
・3mのフェンスで中が見えない駐車場で野球。
・現場を知る男性「朝のゴミ収集が終わると終業まですることがないので、時間潰し」。
・午後2時ごろから4時頃まで、ゴルフの素振り、
サッカーのリフティング、ノックしてのフライキャッチ
練習、ピッチング練習などで楽しむ職員たちの姿。
・4時半すぎに職員たちは車に乗り門の前に待ち構える。4時45分の終業チャイムと同時に発車、帰宅。
※神戸市職員の平均年収は800万円
国家公務員の懲戒処分については、
国家公務員法82条が定めています。
同条に定められている懲戒処分は、
免職、停職、減給、戒告
の4種類です。
免職は、公務員の職を失わせる処分のことで、
懲戒処分によって行われたものを特に
懲戒免職といいます。
停職は、職員としての身分を保有させながら
一定の期間その職務に従事させない処分で
(同法83条2項)、停職者は原則としてその
期間中給与を受けることができません。
減給は文字通り公務員の俸給の支給額を
減ずる処分です。
最後の戒告は、本人の将来を戒める旨の 申し渡しをする処分のことです。
ここまでが法律上の処分ですが、実務上は
このほかに訓告、厳重注意などがあります。
訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるために行う行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。厳重注意は戒告よりも
さらに軽い処分といえます。
つまり、戒告と訓告は法律上の処分かどうかという点
が異なり、訓告と厳重注意はその義務違反の程度が
異なるというわけです。
免職>停職>減給>戒告>訓告>厳重注意だね。
この職業は世襲です・・・誰もなれない。
所長や副所長は黙認していたと言うけど、黙認と 言うより 注意できなかったんだろうな。
所長などは、人事異動で来た普通の人だろうから。 同和の集団に普通の人が注意できるわけがない。 市長は会見で激怒していたが、知らないはずがない。 自身も市職員出身だから環境局の現業職員の実態 を知っていたはず。
公務員にゴミ収集はなじまない。
競争入札で民間に委託というのが筋。 変に公務員の勤務体系の中にゴミ収集という 作業を組み込むことに無理がある。
これを認めてるのが、部落解放同盟が支持母体の
民主党を政権与党に担いでる日本人自身だから
どうしようもない。
職員がごみ収集作業を終えた後から退庁時間
までは、急な出動に備える「待機時間」となっている。
人が多すぎると言うこと 公務員の給料1/3くらいは削減できますね。 こういうのが役所には腐るほどいます。
お近くの市役所とかに行くとわかりますよ^^。
マジで働く気が失せるわ。
コイツラに税金が使われているなんて許せない。 まずは全員クビにして、パートに切り替えるべき。
若い人に真実の歴史や真実を知る機会
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部落・同和。
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