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医療過誤に遭遇し、訴訟に至った場合、 患者側原告が注意しなければならないのが、 裁判長の異動である。 それまで、証人尋問等で原告有利の心証をこつこつ築いてきたのに・・・。 まあ、原告側にとって良い裁判長に代わる逆のケースもあるのだが・・・。 こればかりは、注意もできないか。
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