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2006年9月9日 | 2006年9月11日
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医療過誤に遭遇し、訴訟に至った場合、 患者側原告が注意しなければならないのが、 裁判長の異動である。 それまで、証人尋問等で原告有利の心証をこつこつ築いてきたのに・・・。 まあ、原告側にとって良い裁判長に代わる逆のケースもあるのだが・・・。 こればかりは、注意もできないか。
母の状態が一進一退である。 医学文献によれば、母の今の状態での生存率は5割をきっている。 本当によく頑張っている。 そんなことから、前々から依頼を検討していた弁護士に初めて電話をし、 本件の概要を説明した。 弁護士は、事件の概要を『時系列表』にまとめよとのこと。 そして、2週間後の打ち合わせを約束した。 いよいよ始動である。
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