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非正規雇用問題

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メディア各社 社説で非正規大量解雇を批判

非正規労働者の大量解雇に対してメディア各社が批判の社説を掲げています。
会社が黒字であるにもかかわらず、まっさきに非正規従業員の解雇を批判すると共に、
大量解雇が消費を冷え込ませ、更には景気を悪化させるという指摘をしている。
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プレジデント 10月21日(木)10時30分配信】
 
この不景気の昨今、可能な限り人件費を低く抑えるため、
安価な労働力を活用して乗り切りたいと考える経営者は多いだろう。
 
一方、「派遣切り」「雇い止め」に象徴されるように、
いわゆる非正規労働者への冷遇ぶりが大きな社会問題となっている。
パートタイムやアルバイトの従業員、契約社員も、正社員と同じ「労働者」。
それが法の建前である。
人道上も、社の事業に協力・貢献する者に対しては、それ相応の対応で報いるべきであろう。
では、会社を辞めるパート等に対して、退職金を支払う義務はないのだろうか。
 
退職金については、支給するか否かは使用者(雇い主)の裁量によるのが原則である。
賃金ではなく、恩典的な給付だと考えられているからだ。
 
しかし、社会保険労務士の佐藤敦氏は、パート等に対し、
会社が退職金を支払う法的義務が生じる場合もあると指摘する。
大きく分けて「就業規則に退職金の適用範囲が明確に定められていない場合」と
「パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)八条を根拠にする場合」の、
二つのケースが考えられるという。

まず前者のケース。
パート等へ退職金を支払わずに済ませる場合、就業規則に「適用除外」の定めを置く必要がある。
 
たとえば、
「この(退職金)規定は、……パートタイマー、派遣社員その他正社員でない者については適用しない」
などの但し書きを加えておくといい。
この適用除外を定めない、あるいは定めても区別が明確でない場合は、労使間でトラブルが生じる可能性がある。
パート等と正社員とで労働条件が異なる会社なら、別個にパートタイム向けの就業規則を作成したほうがいい。

「特に常時10人以上の労働者を使用する雇い主は、就業規則の作成義務を負う。
一部の労働者につき適用除外にしておきながら、
その範疇の労働者に向けた就業規則を定めない雇い主は、
労働基準法違反の罪(30万円以下の罰金刑)に問われる可能性がある」(佐藤社労士)

では、パート等を就業規則の適用から除外する規定はないが、
そのパート従業員を採用する際、口頭で「退職金は支給しない」旨を通知し、パート側も同意した場合はどうか。
「労働契約法一二条は『就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については、無効とする』と定めています。
よって、当該同意事項も無効。パートが仕事を辞める際、雇い主は退職金を支払う必要があります」(同)

後者は、正社員と同じような条件で働くパート等に対し
「差別的取り扱い」をしないよう事業主に義務づけるパートタイム労働法八条を根拠として、
正社員と同様に退職金を支払うべきだとする場合だ。
 
しかし、佐藤社労士は「パートタイム労働法八条を発動させるには、とても高いハードルが待っている」と話す。
 
正社員と同一の労働条件といえるためには、実質的に期間の定めなく働いている必要があるため、
契約が切れるごとに反復更新が求められる。
また、職務の内容や長期的な人材活用の仕組みなどが同一といえるか否かは、
主に「転勤の有無」が基準となるという。
 
パートタイマーやアルバイト、派遣社員が転勤を命じられる場面は、珍しい部類に入る。
仮に転勤の対象となるとしても、正社員には全国転勤があるが、
パートはエリア限定の転勤という扱いならば、同一の人材活用の仕組みといえない。
つまり、退職金を支払わない差別的取り扱いをしても合法となるのである。

パートタイム労働法の趣旨が真に活かされるためには、さらなる法改正や運用改善が必須だ。

正社員が当然の社会に

【2010年5月30日(日)「しんぶん赤旗」】
 
 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-05-30/2010053002_02_1.jpg
(写真)会場いっぱいの演説会参加者に訴える市田忠義書記局長=29日、大津市

目前に迫る参院選の勝利へと29日、
日本共産党の市田忠義書記局長・参院比例予定候補を迎えた党演説会が大津市で開かれました。
 
「民主党はもともと自民の人ばかりだから政治が変わらない。いっぺん聞いてみたかった」と語る初参加の男性(66)=草津市=をはじめ大勢の県民がつめかけ、2階、3階席までぎっしり埋まるなど盛況を呈しました。
 
県農業協同組合中央会の北中勇輔会長や県森林組合連合会の松山正己会長、中嶋武嗣・甲賀市長が激励のメッセージを寄せました。
北中会長は「わが国の農業振興に熱いエールをいただいており、感謝」すると表明。松山会長は「率先して森林を守ることの重要性を語ってくれる」、
中嶋市長は「『カネまみれ』のあてにならない民主政権の今、みんなが等しく平等に生きる喜びを実感できる、国民の政治を期待」していると記しました。
 
1月から、琵琶湖を10周以上まわって県民対話を進めてきた川内たかし参院滋賀選挙区予定候補は、
「派遣問題でも農業問題でも、県民の願いの実現を阻む大企業にモノが言えるのは共産党だけ。
国会に押し上げてください」と呼びかけました。
 
7月11日投票の県知事選に出馬する「明るい滋賀県政をつくる会」の丸岡英明予定候補(県労連顧問)も、
県民が主人公の県政実現へと支援を訴えました。
 
大きな拍手で迎えられた市田氏は、経済問題に関して、雇用、中小企業支援、
財源―などの角度から党の政策を話しました。
 
市田氏は、内部留保がこの10年間で142兆円から229兆円に6割増となるなど
、大企業のもうけだけが異常に増えているなか、「なぜ国の経済が冷え込んだままなのか」と問いかけました。
 
雇用者報酬が1997年から10年間で27兆円=1割減ったことに示されるように、
「所得が減り続け、家計と内需が土台からやせ細っている」ことがその大きな理由であると指摘。
その一番大きな要因が「労働法制の規制緩和による使い捨て労働のまん延だ」と主張しました。
 
市田氏は、日本の自動車産業における非正規労働者の割合は国内11社で約15%なのに対し、
これら企業が進出しているヨーロッパでは0・8%、アメリカは2%とけた違いに低い数値であることを示し、
「トヨタの中国工場では派遣労働者は一人もいない。いかに日本でひどいことがやられているのかが明白だ」と
指摘しました。
 
現在、国会で審議されている「抜け穴だらけ」の派遣法改正案を
「国民のたたかいと世論、国会の論戦で抜本的に修正させよう」、
「雇用は正社員が当たり前の社会をつくろう」とよびかけました。
 
党の演説会は初めてという滋賀県内で働く女性(23)は
「企業からのお金で政治がゆがめられていることなど分かりやすい話でした」と感想を語りました。

【8月20日8時16分配信 フジサンケイ ビジネスアイ】


内閣府がまとめたワークライフバランス(仕事と生活の調和)に関する調査分析リポートで、
取り組み状況を示す指標となる就業率や休暇取得率などが向上していることが分かった。
景気悪化に伴う雇用不安が高まる中、リポートは増加している非正規労働者の雇用環境の改善のためにも
「ワークライフバランス的」な施策の必要性を強調している。

政府は2007年、ワークライフバランスの行動指針を策定。
企業の取り組み状況を把握するため、有給休暇取得率や男女の育児休業取得率など14項目の数値目標を設けた。
リポートはこうした各項目の達成状況を点検したもので、
休暇取得率など10項目が改善された一方、労働生産性の伸び率は落ち込んだ。

達成された数値目標のうち、内閣府は約48%の有給休暇取得率など
一部項目の改善の進み具合が緩慢であると分析。
指針で設定した2012年の中間目標(有給休暇取得率で60%)や
17年の最終目標(同100%)の達成には「一層の改善努力が必要」として、
父親の子育てへのかかわり方や子育て期間中の働き方の見直しを進めることが望ましいと提言している。
また、若年層の就労・定着支援や長時間労働の抑制なども挙げた。

一方、08年の雇用者に占める非正規労働者の割合は、
20年前の約2倍にあたる34%まで拡大したことを受け、
非正規労働者の雇用環境改善を課題として指摘した。
重点対策として、非正規労働者の経済的自立支援とセーフティーネット(安全網)の拡充を挙げ、
就職支援目的で導入された職業能力証明書「ジョブ・カード」の推進などを提案している。

ワークライフバランスは、長時間労働を是正し、
仕事と家庭生活や地域活動との調和を上手に図る取り組みだけに、少子化対策の一環としても期待されている。
内閣府では「ワークライフバランスに成功した企業の情報を自治体や企業に積極的に提供する」ことで、
普及・啓発に力を入れたい考えだ。

ただ、景気後退による業績悪化でコスト削減に迫られる企業も多く、
導入の進捗(しんちょく)状況をめぐって企業間格差が拡大する可能性もありそうだ。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090819-00000034-fsi-bus_all

正社員の変容

不況により人件費の削減が叫ばれるようになった事、
終身雇用・年功序列への批判、成果主義の賞賛、
リストラという概念の広がり(リストラの本来の意味等は、リストラを参照)等から、
正社員を特徴付けていた雇用期間や賃金形態の仕組みは多様化していった。

その結果、リストラによる正社員の解雇、
加齢に伴う賃金上昇や昇進・昇格を抑えて仕事の成果を賃金や昇進・昇格に反映させる、
といった現象が見られるようになった。
労働組合についても加入率の低下が言われている。
また、正社員の採用自体も抑制される傾向にある。

行き過ぎた既存の形態の変更については異論も存在し、
終身雇用は長期雇用によって企業の技能・士気を高水準で維持できるという経済合理性の評価や
成果主義の見直しといった動きも出ている。
(例えば、1993年に初めて成果主義による賃金体系を導入した富士通は、2001年4月に制度を見直している)

しかし、中小企業の従業員は大企業よりも身分が不安定で給与が安い傾向がみられ、
正社員でありながら福利厚生制度がほとんどない場合もある。
昨今は成果主義の導入や、昇進につれて給与が上がらないのに仕事量が倍増する管理職など、
正社員とはいえ収入が安定しないケースも出てきている。
サービス残業が常態化したため時給制の非正規社員より時間当たりの報酬が少ない正社員も珍しくはない。
健康面でも前述のサービス残業、名ばかり管理職、
リストラによる仕事量の増加により体を壊して休職や辞職する正社員が増えている。

あたかも正社員の求人を出しておき、内定の連絡後、
出勤初日に契約社員の雇用契約書を出す会社が急増している。

このような会社では、雇用契約書上では明らかに契約社員であるのに
「この人は正社員です」と公共機関へすら主張・喧伝する。
就業前に雇用契約書を提出しない企業は信用に足る企業では無いと考えた方が良い。
またこのような会社では社員のモチベーションが異様に低く、
人の出入りが激しい事、サービス残業の強要、
違法行為の無言強要等の違法行為が常態化している事が特徴である。


イメージ 1

【2009年3月4日(水)「しんぶん赤旗」】


大企業などによる「派遣切り」に対して、
労働組合に入り、労働局などに申告して派遣先に直接雇用を求めるたたかいが広がっています。
期間満了でも中途解約でも有期雇用にされていても、たたかえば道はひらけます。
(上のチャート図参照)

--------------------------------------------------------------------------------

先陣を切ったのは、いすゞ自動車藤沢工場の元派遣社員の男性(49)
=JMIU(全日本金属情報機器労組)いすゞ自動車支部組合員=
実態は派遣なのに請負を装う「偽装請負」の期間を含めて五年八カ月も働かされているとして、
正社員にするよう勧告などを求めて神奈川労働局に申告しました。

日本トムソンの兵庫県姫路工場でも派遣社員十三人がJMIUに加入。
偽装請負を含めて五年以上も働かされているとして、正社員化を求める申告を兵庫労働局に行いました。

派遣法では、最大三年の派遣期間を超える場合、派遣先は直接雇用を申し込む義務があります。
日本共産党の志位和夫委員長の質問(二月四日)に舛添要一厚労相が、
“偽装請負で働いていた期間も派遣期間に通算される”と答えたのを受けて、
派遣先に直接雇用の義務を果たさせるよう求めるたたかいです。

厚労省は昨年十一月の通達で、偽装請負などの是正指導で、
派遣先・発注者が直接雇用するよう「推奨する」として、一歩踏み込んだ指導に乗り出すことも打ち出しています。

全労連は、現行法でもたたかえば雇用は守れるとして、
「労働組合に入ってたたかおう」「申告運動を起こして直接雇用させよう」と呼びかけています。



派遣法に直接雇用を命じる判決も―

松下プラズマディスプレイの労働者が偽装請負を告発し、
いったん直接雇用されたものの五カ月で雇い止めされた事件。
大阪高裁は〇八年四月、松下側が指揮命令していたことなどから、
「黙示の労働契約」が成立しているとして雇い止めは無効と命じました。

立教女学院の女性職員が派遣で三年働いて直接雇用されたのち、雇い止めされた事件でも、
東京地裁が同年十一月、契約更新の「期待権」が生じているとして解雇無効を命令。
直接雇用といって短期間で雇い止めすることは簡単に認められないことを示しています。

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