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<解雇の理由について>
1.整理解雇
不況や経営悪化を理由とした人員整理のことです。
整理解雇の場合、以下の4つの基準をすべて満たさない場合、無効となります。
(1)整理解雇の必要性
現在は差し迫った必要性がないが、将来の危機を回避するためや利益重視のためは、認められません。
(2)解雇回避の努力
新規採用の中止、希望退職者の募集、配置転換など解雇を避けるための措置を講じるとともに、
役員報酬カットや経費節減など、再建策が取られる必要があります。
(3)解雇対象者の選定基準と運用の公正性
勤務評価や貢献度を基準とする場合は、以下の条件が必要です。
・客観的基準であるかどうか
・公平な査定かどうか
・全社員を対象としたものかどうか
(4)労働者との協議
組合の有無にかかわらず、解雇の必要性、整理基準等について労働者に十分説明し、
納得できるよう協議をつくすこと
2.普通解雇
本人に問題があるとする解雇のことです。
「仕事のミスが多い」「遅刻が多い」「社風が合わない」「業務命令を拒否した」
「出向に応じなかった」などを解雇理由に挙げられることが多いです。
しかし、こうしたものはほとんどの場合、解雇の理由にはなりません。
経営上の問題であるにもかかわらず、整理解雇の規制逃れで、
こうした理由を挙げる会社が後を絶ちません。
解雇には正当かつ合理的理由が必要です。
例えば以下のような理由を会社が挙げてきた場合は、不当解雇と考えられます。
・ 労働者の能力不足が原因の解雇
・ 欠勤が原因の解雇
・ 遅刻・早退が原因の解雇
・ 協調性の欠如が原因の解雇
・ 勤務態度不良が原因の解雇
・ 試用期間満了後の本採用拒否の解雇
・ 私傷病による労務不能が原因の解雇
<解雇と退職の違い>
強引な退職勧奨や「解雇ではあなたの経歴に傷がつく」などと巧みなセリフで
「自己都合退職」扱いで退職させられるケースが非常に多く見られます。
会社側の都合による人員削減であるにもかかわらず、労働者本人の意思による退職になっているのです。
「解雇」も「退職」も労働契約の終了という意味では同じです。
「解雇」とは、使用者の単独行為による解約の意思表示であり、
「退職」とは、労働者の単独行為による解約の意思表示です。
では、なぜ会社側は「退職」にしたがるのでしょうか?
「退職」になると「解雇」より会社側が以下の点で有利になります。
(逆に退職者は以下の権利を失います)
(1)解雇予告手当を払わなくてもよい。
(2)「整理解雇の4要件」など、解雇に伴う制限を回避でき、法律違反やトラブルを回避できる。
現実に会社側の解雇理由は多くの場合、無効となる場合が多く、
「退職扱い」にすることにより、回避しているケースが多いです。
(3)会社都合の場合に通常発生する退職金の増加分がいらない。
更に、労働者は、雇用保険の失業給付の支給開始時期が3ヶ月遅れます。
(解雇ならもらえる3ヶ月分の失業給付がもらえない)
会社側はめんどうでお金がかかる「解雇」を避けているのです。
よく「解雇」なら経歴に傷がつくというケースがありますが、一切傷はつきません。
「普通解雇」と「懲戒解雇」を混同しがちな常識の盲点をついたトリックです。
自分の落ち度で懲戒解雇になったのではなく、
会社の都合による解雇の場合は、経歴上の汚点には全くなりません。
会社側にだまされないよう注意しましょう。
ですから、あなたの意思で辞めるのでなければ(実質的に解雇であるなら)
労働契約にまつわる会社の責任を明確にするためにも、
退職届を書くなど、退職扱いにされないようにしましょう。
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