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【当ブログ管理人/検討メモ】
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商標権の本質である、
自他商品識別標識性、出所表示というところは、
基本的に維持される模様
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例えば、「音」でいうと、
インテル社のインテルインサイドのときに流れる「音」
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確かに、
商標の3機能である
出所表示、品質保証、広告宣伝機能は、
備わっているような気がする・・・
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「色」だと、
ソフトバンクのイエローとか・・・
(ソフトバンクホークスのグッズのイエロー色)
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ただし、
自他商品の識別が「目に見えないもの」となることに伴い、
「類似性」の判断が
難しくなりそう・・・
【日経新聞/情報整理】
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現在の商標登録の対象は、
「目に見えるもの」・・・
文字、図形、記号、色彩、立体、これらの組み合わせ・・・
に限定
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商標登録の対象を
音、におい、動き、色、ホログラム、味等
「目に見えないもの」であっても、
その企業や商品などが
識別できるものに
対象を広げる
↓
企業の商品、広告、販売戦略等、
広範囲に影響を与えそう・・・
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インターネットの普及等で
企業が自社製品・サービスを
他社と区別する方法が多様化・・・
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新しい権利の保護が必要になっている
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テレビ広告等で
企業名や商品名等に合わせて流れる特徴的な「音」
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インターネット上で見られる
企業のロゴゆマークの「動き」
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企業がユニホームや車などに使用して
イメージカラーとする色
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