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【1.ブログ管理人・メモ】
■不正競争防止法・第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
■不正競争防止法・第21条(罰則)第2項第6号
⇒5年以下の懲役、500万円以下の罰金/併科
★外国公務員への贈賄禁止規定での逮捕(東京地検特捜部)⇒初
【2.参考エントリー】
http://blogs.yahoo.co.jp/heyuan_prcpj/7954060.html
【3.080805日本経済新聞(朝)/情報整理】
【1】ベトナムODA事業・業務受注に係る贈賄/不競防法違反事件
●
ホーチミン市幹部に対し、
約9,000万円のわいろを渡した
(ホーチミン市の幹線道路建設工事のコンサルティング業務を受注した見返りに、
ホーチミン市のODA事業担当幹部に
約9,000万円のわいろを渡した疑い)
(コンサルティング事業の受注額:約31億円)
↓
不正競争防止法違反で逮捕
(ベトナムではわいろは日常的。
PCIは、相手の要求に応えたともいえる
[東京地検])
【2】ODA事業/ポイント
●長期低利で資金を貸し付け
(円借款事業)
☆
ODA事業は、
日本企業の受注が
条件となっているわけではない
☆
ODA事業は、
日本企業による不正な受注工作が
横行しているとの指摘あり
(国際企業間の競争入札を装い、
裏では日本企業が受注できるよう
現地政府とはなしがついている。
要するに談合)
●鷲見一夫弁護士(新潟大学教授)
コンサル業務を日本企業が受託すれば、
本体工事も
日本のゼネコンが受注できる公算が大きくなる
↓
コンサルがゼネコンへ
極秘に内部情報を伝え、
本体工事の落札につなげる
↓
コンサルが負担して
現地政府への贈賄資金を
ゼネコン側が補てんしている疑いもある
●経 緯
★
日本企業が
事業受注を独占する
「ひも付き援助」
↓
★
日本政府が出したODA資金が
日本企業に還流する仕組み
↓
★
他国からの批判
↓
★
1970年代以降:事業受注先を日本企業に限らない「ひもなし化」が加速
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税金を使ったODA事業でも
援助対象国が国際入札で受注企業を決めるため
外国企業に受注を奪われるケースも・・・
(「日本が金を出すのだから、
日本企業が受注しないと国益を損なう・・・」
との日本企業の不満もあり
↓
日本企業による
★1997:OECD加盟国が外国公務員贈賄防止条約に調印
↓
★1998:不正競争防止法において、
外国公務員への不正な利益提供を禁じる規定を設定
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