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【「排出量取引制度に関する意見書」(20080918付、日本弁護士連合会)
/ポイント整理】
【1】「義務参加・キャップアンドトレード型排出量取引制度」
大規模産業・電力等の事業所、運輸事業者に対する
個別の排出上限枠の設定
↓
本格導入に向け、立法化すべき
★一定量以上の温室効果ガスを排出する事業所に対する
取引制度への参加を義務づけ
★事業所ごとに、排出上限枠を政府と協定
★クレジットの登録簿管理
★目標達成状況/モニタリング、報告
★第三者による検証
★透明性の確保
【2】国際社会・動向
大規模排出事業所等における排出削減を
長期的、確実に実現するため
↓
各事業所等の排出上限枠を設定
↓
各事業所等が
排出枠を相互に取引できる制度(排出量取引制度)
導入の流れ
【3】排出量取引制度
●義務参加・キャップアンドトレード方排出量取引制度
大規模産業・電力等の事業所、運輸事業者等に対する
排出量取引制度への参加の義務づけ
↓
排出上限枠(キャップ)を設定
↓
余分に達成した排出削減分を
取引(トレード)する制度
【4】
再生可能エネルギー、
省エネルギーに向けた技術開発へのインセンティブ期待
【5】他国の排出量取引制度とのリンクの必要性
EUで実施されている排出量取引制度、
米国で検討中の排出量取引制度
↓
排出量の義務的削減を伴うもの/他国の排出量取引制度とのリンクを想定
↓
日本においても、
他国の排出量取引制度とリンク可能な制度にすべき・・・
【6】自主参加型の問題点
★取引制度への参加を自主的とするもの
★排出目標を自主的に設定する制度
★エネルギー効率、CO2排出の原単位目標
↓
他国の排出量取引制度とリンクしていない
↓
日本経済は、
世界的炭素市場かに取り残される懸念あり
【7】「義務参加・キャッチアンドトレード型取引制度」/導入を前提とした検討課題
●排出削減総枠 ⇒どのように設定すべきか
●対象事業所等/排出上限枠⇒どのように設定すべきか
●排出枠/価格高騰化 ⇒対応措置
【8】排出量取引/試行に係る要件
■参加主体
望ましくは、事業所ごと
少なくとも企業単位
↓
一定量以上の温室効果ガスを排出するすべての事業所単位
↓
参加義務づけ
↑
●経団連の自主行動計画
↓
業界団体単位で目標設定がなされている
↓
参加企業・事業所の責任、達成状況が明らかでない
■キャッチアンドトレード型で試行すべき
■排出総量の上限枠設定
政府との協定により設定する必要あり
■実効性担保のための制度
★クレジット登録簿/整備
★目標達成状況/モニタリング、報告、検証
↓
透明性の確保
↓
第三者検証機関の検証(制度整備)
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