企業法務+中国法務+日記

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環境法・排出量取引

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【「排出量取引制度に関する意見書」(20080918付、日本弁護士連合会)
/ポイント整理】


【1】「義務参加・キャップアンドトレード型排出量取引制度」

大規模産業・電力等の事業所、運輸事業者に対する
個別の排出上限枠の設定


本格導入に向け、立法化すべき

★一定量以上の温室効果ガスを排出する事業所に対する
 取引制度への参加を義務づけ

★事業所ごとに、排出上限枠を政府と協定

★クレジットの登録簿管理

★目標達成状況/モニタリング、報告

★第三者による検証

★透明性の確保


【2】国際社会・動向

大規模排出事業所等における排出削減を
長期的、確実に実現するため

各事業所等の排出上限枠を設定

各事業所等が
排出枠を相互に取引できる制度(排出量取引制度)
導入の流れ


【3】排出量取引制度

●義務参加・キャップアンドトレード方排出量取引制度

  大規模産業・電力等の事業所、運輸事業者等に対する
  排出量取引制度への参加の義務づけ

  ↓
  排出上限枠(キャップ)を設定

  ↓
  余分に達成した排出削減分を
  取引(トレード)する制度


【4】
再生可能エネルギー、
省エネルギーに向けた技術開発へのインセンティブ期待


【5】他国の排出量取引制度とのリンクの必要性

EUで実施されている排出量取引制度、
米国で検討中の排出量取引制度

排出量の義務的削減を伴うもの/他国の排出量取引制度とのリンクを想定


日本においても、
他国の排出量取引制度とリンク可能な制度にすべき・・・


【6】自主参加型の問題点

★取引制度への参加を自主的とするもの

★排出目標を自主的に設定する制度

★エネルギー効率、CO2排出の原単位目標


他国の排出量取引制度とリンクしていない


日本経済は、
世界的炭素市場かに取り残される懸念あり


【7】「義務参加・キャッチアンドトレード型取引制度」/導入を前提とした検討課題

●排出削減総枠      ⇒どのように設定すべきか

●対象事業所等/排出上限枠⇒どのように設定すべきか

●排出枠/価格高騰化   ⇒対応措置


【8】排出量取引/試行に係る要件

■参加主体

  望ましくは、事業所ごと
  少なくとも企業単位
  ↓
  一定量以上の温室効果ガスを排出するすべての事業所単位

  ↓
  参加義務づけ

  ↑
  ●経団連の自主行動計画
   ↓
   業界団体単位で目標設定がなされている
   ↓
   参加企業・事業所の責任、達成状況が明らかでない


■キャッチアンドトレード型で試行すべき


■排出総量の上限枠設定

  政府との協定により設定する必要あり


■実効性担保のための制度

  ★クレジット登録簿/整備
  ★目標達成状況/モニタリング、報告、検証
  ↓
  透明性の確保
  ↓
  第三者検証機関の検証(制度整備)


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