|
【検察審査会/「起訴相当」再議決=「起訴議決」−拘束力⇒公判開始
/日本経済新聞090819
/ポイント整理】
【1】検察審査会
●
不起訴処分となった事件
↓
告訴・告発人、被害者が
審査を申し立てた事件等を
非公開で審査
●メンバー:くじで選ばれた11人の市民
●審査/議決
★不起訴が妥当 ⇒「不起訴相当」
★「起訴すべき」との意見が過半数(6人)⇒「不起訴不当」
★「起訴すべき」との意見が8人以上 ⇒「起訴相当」
↓
検察庁に議決書を送付
【2】新制度(20090521〜)
(2004年度、検察審査会法・改正)
●「起訴相当」
↓
★再度、不起訴
or
★3ヶ月以内に起訴しなかった場合
↓
★検察審査会/再審査(補佐役の弁護士の法的助言を受ける)
↓
★再度、「起訴相当(「起訴すべき」との意見が8人以上)」=「起訴議決」
↓
裁判所が指定した別の弁護士が
検察官役を務め、
公判開始
【3】データ
2008年、
全国の検察審査会が受理した
不起訴事件
↓
2,039件
↓
うち、
130件が
「起訴相当」or「不起訴不当」と議決
↓
検察官が
再捜査で起訴したのは
35件
|