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【「特許を受ける権利」の質権設定、解禁へ法改正検討
/100106日本経済新聞(朝)/ポイント整理】
【1】記事の見出し
■特許 出願段階で担保に
■特許庁 法改正検討
■中小の資金調達支援
【2】対象条項
■特許法第33条(特許を受ける権利)第2項
『
特許を受ける権利は、
質権の目的とすることができない。
』
【3】意義・趣旨
★
特許出願中の技術を担保に
融資をうけられるようにする
★
大学、中小ベンチャー企業の
資金調達力を高め、
研究開発を後押しする狙い
↓
発明後の早い段階で
担保にすることが認められれば、
大学、中小ベンチャー企業の
資金調達能力を高める効果が見込まれる
↓
資金調達手段に乏しい大学中小ベンチャー企業から
収益性の見込まれる発明を早い段階で資金源とし、
次の研究開発につなげたいとの
強い要望を受けたもの
【4】特許庁サイドの見解
●特許庁長官の私的研究会「特許制度研究会」の見解
↓
「
出願後に担保を禁止する
合理的理由は見あたらない
」
↓
特許取得前に担保に入れることを認めるよう提案
【5】ポイント
■
不動産のような
登録・公示制度を設けて
出願段階でも
権利関係を明らかにする
【6】現 状
出願中の発明
↓
特許権成立の判断を見通すことが難しく、
担保にすることは特許法で禁止されている
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