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【指揮権発動/メモ】 【1】根 拠 検察庁法第14条(法務大臣の指揮監督権) 【2】概 要 ★検察庁法第4条(職務権限)・・・公訴権の行使、公判維持等 ★検察庁法第6条(犯罪の捜査) に係る検察官の事務に関し、 検事総長を通じて検察官に対し 指揮監督することができる 法務大臣の権限 (犯罪の捜査を止めることも可) ↓ 法務大臣の職務命令に 重大かつ明白な瑕疵が存在しない限り、 服従しなければならない 【3】制度の本来的趣旨 民主主義的な支持基盤をもたない 行政機関である検察が 独善的な行動をとらないよう、 行政機関を民主主義的にコントロールもの
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