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【中国/現地法人における非居住者間の出資持分譲渡/税務
/SMBC China Monthly 2010年2月号
/非居住者が行う持分譲渡に関する税務について
/水野真澄氏】
【1】会計処理
★譲渡人:出資持分譲渡価格と簿価との差額を持分譲渡損益として計上
★譲受人:譲受金額で出資の計上
★現地法人:経理処理なし
【2】税務処理
【2-1】企業所得税
■
譲渡益に対して
10%の企業所得税
↓
企業所得税法第4条に基づき、
非居住者企業による
第3条第3項所定の所得を取得する場合の
適用税率は20%であるものの、
企業所得税法実施条例第91条に基づく
企業所得税法第27条第5号所定の
第3条第3項所定の所得の場合の
軽減税率適用により、
10%の軽減税率が適用される。
【2-2】営業税
「持分譲渡に関する営業税問題の通知(財税[2002]191号)」
により免除
【3】配当課税/変更
【3-1】旧 法
■「持分譲渡に関する所得税問題の補充通知(国税函[2004]390号)」
●
95%以上の出資持分を有する子会社の
持分譲渡
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持分譲渡益のうち、
剰余金等で構成されている部分(???)は、
配当所得として扱うことが定められていた
↓
旧税法に基づけば、
外資企業の配当は、
企業所得税が免除されていた
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結果として
譲渡益が非課税所得として扱われていた
【3-2】改正後
企業所得税法の改正により、
配当に対しても10%の課税がなされることになった
【4】納税手続
★中国法人が代理納付
or
★非居住者が直接納付
↓
ただし、
非居住者の中国内口座開設は
制限されているので、
実務的・現実的ではない
【5】グループ企業内・非居住者間の持分譲渡
/譲渡益に対する課税の繰り延べ処理(特殊性税務処理)
【5-1】根 拠
■『企業再編業務における企業所得税処理の若干の問題に関する通知
(財税[2009]59号)』
一定の要件を満たす企業内組織再編
↓
課税の繰り延べ
(税務上:簿価譲渡を行ったとみなす)を
認めている
【5-2】適用要件
【5-2-1】
譲受人が購入する株式
↓
全株式の75%以上
+
株式購入の対価の85%以上が
譲受人の株式によって支払われるものであること
【5-2-2】
譲渡人・譲受人が100%直接支配簡易にある会社
+
組織変更後、持分を3年以上保有するものであること
【6】その他手続
【6-1】源泉納付登記
■『非居住者企業所得税源泉徴収管理暫定弁法
(国税発[2009]3号)』
●
非居住者が
中国を源泉とした譲渡所得を有する場合
↓
契約締結後30日以内に
税務主管部門で
源泉納付登記を行うことが
義務付けられている
【6-2】租税回避対策課税
■『非居住者企業の持分譲渡所得に対する企業所得税管理の強化に関する通知
(国税函[2009]698号)』
●
軽課税国
(税率が12.5%を下回る国)、
キャピタルゲイン非課税制度のある国
(例:香港)に所在する企業が
中国法人の持分を有している場合
↓
軽課税国企業の持分を
事業目的なく譲渡したことにより生じた譲渡益は、
中国で課税することができる
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