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【中国・商標法/『合理的使用の原則』
/100408 The Daily NNA[中国総合版] /中国法律相談室 第114回 販促イベントと知的財産権 /水野海峰弁護士】 【1】根 拠 ■第7章 登録商標専用権の保護 ●商標法実施条例第49条 登録商標に含まれる 当該商品の ★通用名称 ★図形若しくは型式 ★商品の品質 ★主たる原料 ★効能 ★用途 ★重量 ★数量 ★その他の特徴 の直接的表示 又は 含まれる地名について、 登録商標専用業者は、 他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。 【2】『合理的使用』/認定要件(一般論) ■ 『商標民事紛争案件の審理についての若干問題に関する 北京市高級人民法院の回答』第26項、第28項 (060307) ① 善意による使用であること ② 商標としての使用ではないこと ③ 単に 自己の商品、 サービスを説明、描写するための使用であること ④ 使用が 関係公衆の混同、誤認をもたらすことがない |
中国・知財法
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