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【中国の企業 会計基礎知識
/利益処分と日本の税制改正(第67回) /中村剛公認会計士】 【1.外国子会社からの配当・益金不算入制度/ポイント整理】 【1−1】受取配当金 (改正前)全額課税 ↓ (改正後)原則として 配当等の額の5%相当額が 課税対象 【1−2】配当にかかる源泉税 (改正前)損金参入 or 外国税額控除の適用を受け、 損金不参入 ↓ (改正後)損金不参入/外国税額控除の適用なし 【1−3】間接税額控除 (改正前)間接税額控除の適用あり ↓ (改正後)廃止 【2.対象となる外国子会社】 内国法人が 発行済株式等のうち 25%以上を保有し、 かつ その状態が 外国法人から受ける配当等の支払義務確定日以前6ヶ月以上 継続して所有している場合の外国法人 |

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