|
【中国/職務発明制度/ポイント整理
100415 The Daily NNA[中国総合版] /曾我貴志弁護士 /中国法律基礎講座Q&A 第423回】 【1】中国/職務発明の概念 ■特許法第6条第1項 企業の任務を執行し、 又は 主として、企業の物質的技術的条件を利用して 完成された発明創造は、 職務発明創造とする。 職務発明創造についての特許を出願する権利は、 当該単位に属する。 出願が認可された後に、 当該単位は、 これを特許権者とする。 ■特許法第6条第3項 所属単位の物質的技術的条件を利用して完成された発明創造については、 単位と発明者又は考案者とが契約を締結し、 特許出願の権利 及び 特許権の帰属について約定をした場合には、 その約定に従う。 ■特許法実施細則第12条第3号 『 定年退職し、 若しくは 原単位を離脱した後 又は 労働若しくは人事関係が終了した後 1年以内に 発明者が 原単位において引き受けた担当職務活動 又は 原単位の分配した任務と関係する発明創造 』 ↓ これも職務発明(創造)となる | 担当職務活動であると否とを問わず、 また 退職・転職等の後であっても1年以内であれば、 任務が 元の所属先の担当職務活動の延長であるか、 又は 元の所属先の任務と関係している限り、 それに係る発明創造を含む・・・ 【2】物質的技術的条件/概念 ■ 資金、設備、部品、原材料、 守秘性のある技術資料等を指す 【3】職務発明の承継に伴う相当の対価の支払 【3−1】 発明特許 実用新案特許 意匠特許 ① 報 奨 3000元以上 1000元以上 1000元以上 ② 実施による 2% 2% 0.2% 利益 に係る 報酬の比率 ③ 使用料収入 10% 10% 10% に係る 報酬の比率 【3−2】特許法第16条 『 特許権を授与された単位は、 職務発明創造の 発明者又は考案者に 奨励を与えなければならない。 発明創造特許の実施後に その普及、応用の範囲 及び 取得した経済効果、利益に基づき、 発明者又は考案者に 合理的な報酬を与える。 』 【3−3】特許法実施細則第76条・・・発明者との約定、職発発明取り扱い規則の策定 『 特許権を付与された単位は、 発明者及び考案者と 特許法第16条所定の 報奨及び報酬の 方式及び金額を約定し、 又は 法により制定された 当該単位の規則制度において これを定めることができる。 企業及び事業単位は、 発明者又は考案者に 報奨又は報酬を与える場合には、 国の財務及び会計制度に関係する規定に従い 処理を行う。』 ↓ 企業が ★ 発明者と 報奨、報酬について事前に約定すること、 ★ 自ら規則、制度を設けること 等、私的自治を許容 【3−4】特許法実施細則第77条 (職務発明に係る対価基準が存在しない場合/権利化補償、実績補償等金額基準) 『・・・ 特許権公告の日から3ヶ月以内に、 発明者又は考案者に 報奨金を支給しなければならない。 一つの発明特許の報奨金は、 最低でも3000元を下回らない。 一つの実用新案特許又は意匠特許の報奨金は、 最低でも1000元を下回らない。 発明者又は考案者の意見が その所属単位に採用されたことにより 完成した発明創造について、 特許権を付与された単位は、 優遇して報奨金を支給しなければならない。 』 【3−5】特許法実施細則第78条 (職務発明に係る対価基準が存在しない場合/実施による利益に係る料率基準) 『・・・ 特許権の有効期間内に 発明創造特許を実施した後に 毎年、 当該発明若しくは実用新案特許の実施による 営業利益から2パーセント以上を控除し、 若しくは 当該 意匠特許の実施による 営業利益から0.2パーセント以上を控除し、 報酬として 発明者若しくは考案者に与え、 又は 上記比率を参照して 発明者若しくは考案者に 一括性の報酬を与えなければならない。 』 【3−6】特許法実施細則第78条 (職務発明に係る対価基準が存在しない場合/使用料収入に係る料率基準) 『・・・ 特許権を付与された単位は、 その他の単位又は個人に対し その特許の実施を許諾する場合には、 収受した使用料から10パーセント以上を控除し、 報酬として 発明者又は考案者に与えなければならない。 』 【3−7】「実施による利益」を如何に算定するか ● 現状、明文化規定は存在しない ↓ ■ 特許権侵害の場合の司法解釈・・・ | 営業利益、販売利益、使用料収入を基準として 侵害者の利益を確定する・・・という規範が示されており、 類推適用されるのではないか??? 【4】職務発明取り扱い/社内における手当て ★職務発明取扱規則等、社内規則 ★従業員との労働契約 ★就業規則 |
中国・知財法
[ リスト ]






