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【中国/知的財産権侵害/水際規制措置/ポイント整理
/曾我貴志弁護士 /100401 The Daily NNA[中国総合版] /中国法律基礎講座Q&A・第422回】 【1】知的財産権侵害物件・水際規制/根 拠 ■知的財産権税関保護条例(100324発布、100401改正施行) ■知的財産権税関保護条例実施弁法(090701改正施行) 【2】侵害物品 ↓ 輸出入の禁止(条例§3) 【3】知的財産権者による届出 ■中国において成立した商標権、著作権、特許権 ↓ 税関に 予め届け出ておくことができる (条例§7) 【4】届出の有効期間 ■10年 ● 届け出た状況に変更が生じた場合 ↓ 適時、 届出の変更or取消の手続を行うことを要する ● 状況変更時の届出の変更、取消を怠ったとき ↓ 届出(記録)の取消し (条例§11②) 【5】届出/効果 ■届 出 ↓ 税関が 侵害物件の輸出入を察知したとき、 通知してくれる (条例§16) ↓ ただし、 差止請求の必須要件ではない (条例§13③) 【6】侵害物件の差止 【6-1】 権利者が 侵害物件であるという疑いのある貨物(嫌疑物件)の輸出入を発見した場合 ↓ 税関に対して 差止請求をすることができる (条例§12) 【6-2】知的財産権に係る税関の届出が行われている場合 【6-2-1】 税関が 嫌疑物件を発見した場合 ↓ 権利者に通知 ↓ 権利者は、 3営業日内に差止請求を行うことができる (条例§16) 【6-2-2】 税関に対する保護措置の申請 ↓ 人民法院に対し 商標法、著作権法、特許法に加え、 「その他の関係する法律」を追加の根拠として 権利侵害行為の停止命令、財産保全の措置を 申し立てることができる | 「訴訟の提起前」の時期的制限を撤廃 ↓ 訴訟の提起後であっても可能 (条例§23?) 【6-3】差止請求に先立つ担保の提供 ■ 権利者が差止請求を行う場合 ↓ 嫌疑物件の価値以下の金額の担保を 積む必要あり (条例§14) (不当差止により 輸出入者に生じうる損害、 保管・処分費用を補う) 【6-4】輸出入者の弁明の機会 ■ 権利者の差止請求 ↓ 輸出入者は 説明の機会を与えられる (条例§18) 【6-5】輸出入者の担保供託による差し止めの解除 ■ 輸出入者 ↓ 嫌疑物件と同額の担保を積むことにより 差し止めを解除することができる (条例§19) 【7】訴訟の提起 ■ 権利者 ↓ 人民法院に対し 権利侵害行為の停止、財産保全措置を請求することができる (条例§23) ■ 人民法院から執行協力通知が 税関に対してなされない場合 ↓ 差止は解除 (条例§24) 【8】侵害物件の没収 ■ 税関の調査により 嫌疑物件が 知的財産権を侵害していると認定された場合 ↓ 税関は、 ★嫌疑物件の没収 ★社会公益事業への寄付 ★権利者への売却 ★権利侵害の特徴を除去したうえで競売 (模倣商標の侵害物件 ⇒商標を除去するだけでは商業ルートに置くこと不可[※TRIPs協定]) ★廃棄 等の処分に付すことができる (条例§27③・・・TRIPs協定の規定に整合させた) 【9】個人の侵害物件の輸出入の取扱い ■ 個人が携帯し、郵送して 出入国する物品 | ★自己使用かつ合理的な数量を超える場合 且つ ★知的所有権を侵害する場合 ↓ 権利侵害貨物として処理 | 没収、罰金、刑事責任の追及の いずれの処分も可能とした (条例§31) 【10】権利者による貨物の差押え申請の取り下げ この場合、 税関は、 貨物を通関させなければならない。 (条例§24) |
中国・知財法
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