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【中国/債権回収実務・保証/ポイント整理
/100504 The Daily NNA[中国総合版] /韓晏元律師 /中国での債権回収実務・第22回 保証契約締結時の留意点】 【1】一般保証・・・催告の抗弁権、検索の抗弁権 債権者が 訴訟or仲裁を経て 債務者の資産を強制執行したにもかかわらず、 なおも債務を履行できなかった場合のみ 保証責任を負う保証 ↓ 担保権者が 先に債務者の責任を追及し、 予め 訴訟or仲裁を経て 債務者の資産を強制執行し、 これをもってしても弁済を受けられない場合において 初めて 一般保証人の保証責任を追及することができる。 【2】連帯保証 債務履行期間満了時に 債務者に対する訴訟、仲裁を経る必要はなく、 連帯保証人に対して弁済を求めることのできる保証 【3】保証契約における一般保証、連帯保証の明記 保証契約において 『一般保証』と明記しないと 連帯保証と解される 【4】保証人/資質 ■代位弁済する能力のある法人、その他の組織、個人 ↓ <保証人/不適格> ★国家機関 ★学校、病院等の公益を目的とする事業単位、社会団体 ●総公司から書面授権を受けていない分公司 (総公司から書面授権を受けていない分公司の保証は無効) ★企業の内部部署 【5】保証期間 被保証債権のに訴訟時効が2年であるため、 2年間と約定する保証契約が多い |
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