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【/曾我貴志弁護士
/100513 The Daily NNA 中国総合版】 ■ 『商標の権利授与、権利確認に係る行政案件の審理の若干問題に関する最高人民 法院の意見 100429発布・施行』 | 商標評価審査会の行った商標却下、取消し等の 具体的行政行為としての 商標の権利授与、権利確認に係る 行政案件の審理における 実体的な解釈ルールを定めるもの ↓ 商標に関する具体的ルールを定立するもの ↓ 他の類型の商標紛争 (例:私人間の商標権侵害訴訟等)にも参酌されることになる 【1】 ■ 商標法上、 県級以外の行政区画名や 有名な外国の地名を商標登録することができない ↓ ただし、 他の要素との組み合わせにより 全体として顕著性を具備する場合は、 商標として登録され得る (§4) 【2】 ■ 外国語商標の顕著性の判断 ↓ 中国国内で関連する公衆の 通常の認識を基準とする 【3】 ■ 商標法上、 代理店等が 契約相手方の商標等の表示を商標登録申請する行為 ↓ 冒認登録として禁止 ↓ 代理関係が法的に形成される前であっても 同様の冒認登録と認める (§12) 【4】 ■ 商品、サービスの類似性の判断 ↓ 関連公衆が 同一主体又は特定の関係を有する主体によって提供されると判断されやすいか否 か・・・ という観点から決定されるべき (§15) 【5】 ■ 商標法上、 他人が既に使用し、 一定の影響力を有する商標等の表示 ↓ 不正当に手段を用いて 先行登録する行為は 冒認登録として禁止 | 登録申請者において 既使用・影響力の存在について 故意であれば 不正当手段によるものと認定される | ★ 中国国内において 実際に使用され、 かつ 一定の範囲の関連公衆に知られている場合 ★ 一定の使用期間、区域、販売量、広告宣伝等を証明することが可能な場合 ↓ 既使用、影響力の存在が認められる (§18) |
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