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【中国/対外担保/ポイント整理
/韓晏元律師 /中国での債権回収実務 /第23回【債権回収実務】対外担保契約締結時の留意点 /100518 The Daily NNA 中国総合版】 【1】対外担保/想定 日本企業が 中国企業(外商投資企業を含む)から 担保提供を受ける場合 【2】 ★対外担保契約 ★外債登記 ↓ 対外担保が実行されると、 担保提供者である中国企業が 担保権者である日本企業に 外貨を支払う事態が発生するため・・・ 【3】対外担保/ポイント 【3-1】担保提供者の要件 (1)担保額がその純資産の50%を超えない (2)担保額がその前年度の外貨収入を超えない (3)赤字であってはならない・・・外貨管理部門に対し、 B/S、P/Lを提出する必要あり 【3-2】担保権者の要件(現時点) ★原 則:内資企業 ★例 外:外商投資企業(?)の場合は、担保提供者の海外子会社に限定 (これ以外の外国企業のための対外担保は 現時点では認められていない) | 海外親会社は、 担保権者の条件にそぐわない | 外商投資企業が 海外の親会社のために対外担保を提供することはできない 【3-3】対外担保契約/効力発生要件 ■対外担保契約 ↓ 外貨管理部門において登記することを要する(登記=効力発生要件) 【4】対外担保/外貨管理局における審査認可手続 ★内資企業(全額中国資本の企業) : 担保契約締結前に予め外貨管理部門において 対外担保の審査認可を受ける必要がある ★外商投資企業 : 対外担保契約を締結した後、 外貨管理部門において 対外担保契約の登記を申請すればよい ↓ 対外担保契約を締結した後、 登記手続において 対外担保の条件を満たしていないとして 対外担保登記を拒否された事例あり |
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