企業法務+中国法務+日記

主として、自己の法務業務の論点整理、リーガル・トピックスの情報整理用ですが、公開可能な内容は、公開するかもしれません。

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【下請法における製造委託の概念/公取ホームページ Q&A/ポイントメモ】

『・・・
しかし、規格品、標準品であっても、
親事業者が仕様等を指定して
下請事業者に
その製造を依頼すれば
下請法の対象となる製造委託に該当します。

例えば、
規格品の製造の依頼に際し、
依頼者の
 ★刻印を打つ
 ★ラベルを貼付する
 ★社名を印刷する
 ★例えば、規格品の針金、パイプ鋼材等を
  自社の仕様に合わせて
  一定の長さ、幅に切断するような作業を行わせた場合等
がこれにあたります。



【参照:植村幸也弁護士ブログ】

http://kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-a312.html

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