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【下請法における製造委託の概念/公取ホームページ Q&A/ポイントメモ】
『・・・ しかし、規格品、標準品であっても、 親事業者が仕様等を指定して 下請事業者に その製造を依頼すれば 下請法の対象となる製造委託に該当します。 例えば、 規格品の製造の依頼に際し、 依頼者の ★刻印を打つ ★ラベルを貼付する ★社名を印刷する ★例えば、規格品の針金、パイプ鋼材等を 自社の仕様に合わせて 一定の長さ、幅に切断するような作業を行わせた場合等 がこれにあたります。 』 【参照:植村幸也弁護士ブログ】 http://kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-a312.html |

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