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■光ファイバーケーブルなどの販売でカルテルを結んだとして、5月に公取委から
約67億6,000万円の課徴金納付命令を受けた住友電気工業の役員らを被告とし て、同社の株主が、課徴金減免の自主申告制度(リーニエンシー)を使用すれば 損害を防止できたなどとして、課徴金と同額の損害賠償を求める株主代表訴訟を 大阪地裁に提起(1日) ○弁護団「株主の権利弁護団」のリリースおよび訴状 http://kabunushinokenri.com/modules/achievement/content0008.html ■山口利昭弁護士ブログ/ビジネス法務の部屋(101202) −住友電工カルテル課徴金株主代表訴訟とリーニエンシーの効用− http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2010/12/post-3a05.html |

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