企業法務+中国法務+日記

主として、自己の法務業務の論点整理、リーガル・トピックスの情報整理用ですが、公開可能な内容は、公開するかもしれません。

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【中国/現物出資
/水野海峰弁護士
/090618 The Daily NNA[中国総合版]・中国法律相談室(第95回)】


【1】会社法第27条(出資)



株主は、
・・・また、
現物、知的財産権、土地使用権等の
貨幣を用いて価額を評価することができ、
併せて、
法により譲渡することができる
非貨幣財産を用いて
価額を決定して
出資することもできる




株主全体の貨幣出資金額は、
有限責任会社の登録資本の
100分の30を下回ってはならない。



【2】現物出資/事例

技術ノウハウの所有権を移転することなく
使用許諾をもって出資とした
事例あり


【3】現物出資/出資が制限されているもの

■会社登記管理条例第14条第2項


株主は、
労務、信用、自然人の氏名、暖簾、フランチャイズ経営権、
担保が設定された財産等をもって
価額を決定して出資してはならない



「サービスの提供」は、
「労務」に該当し、
これを現物出資することは
認められていない


【4】登録資本に占める現物出資の割合規制

■会社法第27条第3項


株主全体の貨幣出資金額は、
有限責任会社の登録資本の100分の30を
下回ってはならない。』


現物出資は、
登録資本の70%まで可能


□外資企業法実施細則第27条


外国投資家が
工業所有権、技術ノウハウをもって
価額評価して出資する場合・・・
その価額評価金額は、
外資企業の登録資本の20パーセントを超えてはならない。』


【5】現物出資/手続

■資産評価

■現物出資財産(非貨幣財産)の移転手続
(会社登記管理条例第20条第2項第5号)


(5)
株主の初回の出資が非貨幣財産である場合には、
会社設立登記の際に
既にその財産権の移転手続をした旨の証明文書を
提出しなければならない。


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