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【中国/現物出資
/水野海峰弁護士 /090618 The Daily NNA[中国総合版]・中国法律相談室(第95回)】 【1】会社法第27条(出資) ① 『 株主は、 ・・・また、 現物、知的財産権、土地使用権等の 貨幣を用いて価額を評価することができ、 併せて、 法により譲渡することができる 非貨幣財産を用いて 価額を決定して 出資することもできる 』 ③ 『 株主全体の貨幣出資金額は、 有限責任会社の登録資本の 100分の30を下回ってはならない。 』 【2】現物出資/事例 技術ノウハウの所有権を移転することなく 使用許諾をもって出資とした 事例あり 【3】現物出資/出資が制限されているもの ■会社登記管理条例第14条第2項 『 株主は、 労務、信用、自然人の氏名、暖簾、フランチャイズ経営権、 担保が設定された財産等をもって 価額を決定して出資してはならない 』 ↓ 「サービスの提供」は、 「労務」に該当し、 これを現物出資することは 認められていない 【4】登録資本に占める現物出資の割合規制 ■会社法第27条第3項 『 株主全体の貨幣出資金額は、 有限責任会社の登録資本の100分の30を 下回ってはならない。』 ↓ 現物出資は、 登録資本の70%まで可能 | □外資企業法実施細則第27条 『 外国投資家が 工業所有権、技術ノウハウをもって 価額評価して出資する場合・・・ その価額評価金額は、 外資企業の登録資本の20パーセントを超えてはならない。』 【5】現物出資/手続 ■資産評価 ■現物出資財産(非貨幣財産)の移転手続 (会社登記管理条例第20条第2項第5号) 『 (5) 株主の初回の出資が非貨幣財産である場合には、 会社設立登記の際に 既にその財産権の移転手続をした旨の証明文書を 提出しなければならない。 』 |

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