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■中国・社会保険(概略)
(出典:The Daily NNA 中国総合版【CHINA Edition】140821
/中国法律相談室(第212回)・外国人の社会保険料
/水野海峰弁護士)
【1】根 拠
■社会保険法(§97)
■『中国国内において就業する外国人の社会保険加入に係る暫定施行弁法』(§3、§2)
↓
中国国内において適法に就業する非中国国籍の人員は、
同弁法にいう「中国国内において就業する外国人」に該当する
【2】社会保険の種類
■基本養老保険
■基本医療保険
■労働災害保険
■失業保険
■出産保険
【3】社会保険料の納付
■基本養老保険・基本医療保険・失業保険
・・・雇用単位/従業員が共同で納付
■労働災害保険・出産保険
・・・雇用単位が納付
↓
雇用単位が
従業員の負担すべき社会保険料を肩代わり負担することも可能
(会社が肩代わり負担することほ禁止する法律法規が見当たらない)
【4】帰任後の社会保険料の返還
外国籍の従業員が
雇用単位と労働関係が終了し、帰国する場合は、
納付済みの社会保険料の返還が受けられる余地あり
↓
<返還される社会保険料>
■養老保険・・・個人養老保険講座の預入額
■医療保険・・・精算後の個人医療講座の剰余額
↓
会社が社会保険料の肩代わり負担を行っている場合においても、
返還先は、従業員個人となる
↓
従業員が返還される社会保険料を受領した際には、
会社にこれを返還すべき旨を事前に合意しておく必要あり
(例:《上海において
勤務する外国籍人員、国外永久(長期)居留権を取得
している人員及び台湾・香港・マカオ居住者が都市・
鎮従業員社会保険に加入することに係る若干の問題に
関する上海市人的資源及び社会保障局の通知》
(2009年10 月10 日施行)
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