企業法務+中国法務+日記

主として、自己の法務業務の論点整理、リーガル・トピックスの情報整理用ですが、公開可能な内容は、公開するかもしれません。

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【曾我貴志弁護士の論文から論点整理】


【1】消尽論


知財権を内包する製品が

知財権者により適法に流通におかれた時点において、

当該知財権は、その目的を達成しており、

その効力は、消耗し尽くされたとみなされ、

当該時点以後、

購入者が知財権者の同意を得ることなく当該製品を再販売する行為は、

知財権の侵害とはみなさない



 【2】国内消尽・・・世界的常識。中国でも採用


 知財権の準拠法と流通場所が同一国である場合、

消尽が認められ、再販売行為は合法であるとする考え方



 【3】中国・特許法における国際消尽


 ■中国・特許法第69条第1号

(※中国特許法は、発明特許[特許]、実用新案特許[実用新案]、外観設計特許[意匠]をカバー)


特許権者

又は

そのライセンスを受けた者

が販売した後の製品

「販売」のみならず、「輸入」についても

特許権侵害とはみなされない

 ⇒並行輸入は、特許権侵害には該当しないことが明確化された


 
【4】中国・商標法における国際消尽


 ■「国際消尽を明確に認め、並行輸入が商標法に反しない」旨の明文化規定は、(現時点では)存在しない


 
■案例

  ●北京高級人民法院

    国際消尽を明確に認め、並行輸入は、商標法に反しないと明言

その他、

並行輸入品が

商標の

 ★品質保証機能、

 ★信用表示機能(商標の3機能の一つとして日本で言われている「出所表示機能」と同

  義)

を毀損する可能性のある事案に対して、

商標権侵害を認めた案例(長沙中級人民法院)

があるものの…


並行輸入製品が

真正商品であり、

中国国内で販売されている真正商品と「実質的に差異がない」ような状況において

国際消尽が否定される趣旨ではない


 

なお、並行輸入業者が

許諾を受けた(合法な)販売者の営業努力へのfree rideの意図が顕著であるような場合は、

不正競争行為として、反不正当競争法に基づいて違法と判断される余地もある


 
【5】最近の傾向・動向


 中国においても

国際的傾向に即して国際消尽を認め、

並行輸入を知財権の観点から規制することについて

消極的になりつつあるといえそう。


 これを裏付けるものとして、

自動車については、

2015年1月頃から、

上海の自由貿易試験区で、自動車の並行輸入が試行されている。

(『中国(上海)自由貿易試験区において自動車並行輸入の試行を展開することに関する通知』150107上海商務委員会)



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